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遺族年金請求(社会保険労務士業務)

遺族年金は、国民年金又は厚生年金保険の被保険者若しくは被保険者であった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった人の年金の加入状況などによって、いずれか又は両方の年金が支給されます。

亡くなった人の年金の納付状況・遺族年金を受け取る人の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合に遺族年金を受け取ることができます。

支給要件と対象となる遺族は、次のとおりです(日本年金機構ホームページを参考に作成)。

遺族基礎年金遺族厚生年金
支給要件被保険者又は老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
ただし、令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
  1. 被保険者が死亡したとき、又は被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)ただし、令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
  2. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
遺族死亡した者によって生計を維持されていた、

  1. 子のある配偶者

子とは次の者に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • ・20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の子
死亡した者によって生計を維持されていた、

  1. 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
  2. 55歳以上の夫、父母、祖父母(給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
  • 子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
  • 子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者又は20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
年金額777,800円
(令和4年4月分から)
報酬比例部分の年金額の3/4
加算子の加算
第1子・第2子 各223,800円
第3子以降 各74,600円
(令和4年4月分から)

  • 子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は、第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
中高齢寡婦加算

経過的寡婦加算

遺族年金は、要件を具備していても自動的に支払われることはありません。日本年金機構の年金事務所で請求手続をしなければ支給されない仕組みになっています。

当事務所は社会保険労務士事務所を併設し、遺族年金の請求手続の代行も業務として行っております。お気軽にお問い合わせください。

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