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解散等登記

株式会社(取締役会非設置会社)を例にして説明すると、株式会社は次に掲げる事由によって解散します(合併、破産等によるものを除く。)。

定款で定めた存続期間の満了
定款で定めた解散の事由の発生
株主総会の決議
株式会社が解散したときは、本店の所在地において2週間以内に解散の登記をしなければなりません。

また、株式会社が解散し、取締役が清算人(法定清算人)となり、又は定款に定めた者が清算人となったときは、その清算人は解散の日から2週間以内に本店の所在地において清算人の就任の登記をしなければなりません(解散の登記と同時)。

なお、清算株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでなお存続するものとみなされます。

清算人は、清算株式会社の「現務の結了」「債権の取立て」「債務の弁済」「残余財産の分配」の職務を行います。

清算株式会社において清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算書を作り、これを株主総会に提出してその承認を受ける必要があります。そして、清算人は清算が結了したときは、決算報告の承認があった後の一定期間内に本店及び支店の所在地において清算結了の登記をしなければなりません。

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