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遺言書の検認

遺言書の検認とは

民法の規定により、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の申立てをしなければならないことになっています。遺言書の保管者がいない場合で相続人が遺言書を発見したときも同様です。

公正証書遺言法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認の手続

  1. 検認の申立てがあると、相続人に対して家庭裁判所から検認期日(検認を行う日をいう。以下同じ。)の通知がなされます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかの判断は任意であり、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
  2. 申立人は検認期日に遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと、裁判官が(封印がなされた遺言書については開封の上で(※))遺言書を検認します。
  3. 検認が終わった後、申立人は遺言執行に必要となる検認済証明書を申請をします。

※ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないことになっています。それ以外で開封した場合は、5万円以下の過料に処せられる規定となっているので、注意が必要です。

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当事務所では、この遺言書の検認の申立て業務を行っております。お気軽にご相談ください。

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