特別代理人について
親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(以下「利益相反行為」といいます。)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があります。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。
利益相反行為とは、法律行為自体や外形からみて、親権者の利益になるが未成年者にとっては不利益になる行為、又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。
利益相反の具体的なケース
- 夫が死亡し、妻と未成年者で遺産分割協議をする行為
- 複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為
- 親権者の債務の担保のため未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為
- 相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
- 同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行
- 後見人が15歳未満の被後見人と養子縁組する行為
参考
相続人の中に未成年者がいる場合の相続登記
質問 夫が突然亡くなりました。遺言書はありませんでした。私達夫婦には未成年の子が1人おります。亡夫名義の現在住んでいる自宅とその敷地をその子の名義にするために、親権者としてこの子を代理して私1人だけで遺産分割協議をしようと考えています。その...
申立人
- 親権者
- 検察官
特別代理人の資格等
特別代理人になるための資格はありません。
申立書に利益相反しない親族(子の伯父伯母、祖父母など)を特別代理人候補者として記載することができます。
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