抵当権抹消登記

「抵当権抹消登記(又は根抵当権抹消登記)」とは、不動産(土地、建物など)に設定された抵当権(又は根抵当権)の登記を消す不動産登記の手続のことです。

抵当権とは、金融機関は金銭を貸し付ける際に、借主から当該貸付金の回収ができくなったときのために不動産を担保としてとりますが、その担保のことをいいます。

ローン完済による抵当権の抹消

たとえば住宅ローンを完済すると金融機関に対する債務がなくなり、当然に抵当権もなくなるのですが、不動産に設定された抵当権の「登記」は自動的に消えるわけではありません。

金融機関が抵当権の抹消の登記を申請してくれるわけでもありません。もちろん法務局が職権で抹消することもありません。

金融機関は、金融機関で用意できる抵当権の抹消に必要な書類(委任状、弁済証書等の登記原因証明情報、登記識別情報通知又は登記済証)交付してくれるだけです。

ご注意いただきたい点

金融機関からご依頼者様に交付された書類(弁済証書・解除法書・放棄証書、委任状など)において、「委任状の宛名欄」を除いて、書類に不備(証書の宛名、抵当権の表示、物件の表示、作成日付、登記原因日付が空欄など)がある場合は、抵当権抹消に関する実体(権利関係・事実関係)が不明につき司法書士として代理申請できませんので、書類作成名義人である当該金融機関に対して記入請求してからご依頼をいただきますようお願いいたします。

上記の不備のある書類による場合、又は、金融機関の担当者が登記義務者として当職による本人確認及び登記依頼の意思確認を拒否等する場合は、ご依頼に応じることはできませんので、ご了承ください。

料金

料金は、こちら です。

当事務所では、この抵当権抹消登記の手続のご依頼をお待ちしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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