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抵当権抹消登記

「抵当権抹消登記(又は根抵当権抹消登記)」とは、不動産(土地、建物など)に設定された抵当権(又は根抵当権)の登記を消す不動産登記の手続のことです。

抵当権とは、金融機関は金銭を貸し付ける際に、借主から当該貸付金の回収ができくなったときのために不動産を担保としてとりますが、その担保のことをいいます。

ローン完済による抵当権の抹消

たとえば住宅ローンを完済すると金融機関に対する債務がなくなり、当然に抵当権もなくなるのですが、不動産に設定された抵当権の「登記」は自動的に消えるわけではありません。

金融機関が抵当権の抹消の登記を申請してくれるわけでもありません。もちろん法務局が職権で抹消することもありません。

金融機関は、金融機関で用意できる抵当権の抹消に必要な書類(委任状、弁済証書等の登記原因証明情報、登記識別情報通知又は登記済証)交付してくれるだけです。

料金

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当事務所では、この抵当権抹消登記の手続のご依頼をお待ちしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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