死因贈与の登記(不動産の名義変更)

死因贈与とは

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与のことをいいます。

民法(抜粋)

(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

(贈与者の引渡義務等)
第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

(負担付贈与)
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

死因贈与による所有権移転登記(不動産の名義変更)

死因贈与がなされた場合は、贈与を原因とする所有権移転登記を受贈者(贈与を受ける人)と贈与者の相続人全員の共同申請により行います。

死因贈与契約において執行者が指定されている場合は、受贈者と執行者の共同申請によることができます(昭和41年6月14日民一第277号回答、登記研究447号83頁)。

添付書類について

執行者が指定されている場合、かつ、死因贈与契約書が公正証書で作成されている場合の登記申請の添付書類は、①死因贈与契約書(登記研究566号131頁)、②登記識別情報又や登記済証、③贈与者の死亡の記載のある戸籍謄本、④受贈者の住民票、⑤執行者の印鑑証明書であり、贈与者の相続人の関与を要しません。

執行者が指定されている場合、かつ、死因贈与契約書が私書証書の場合は、上記①②④⑤に加え、⑥死因贈与契約書に押印した贈与者の印鑑証明書又は贈与者の相続人全員の承諾書及び各印鑑証明書(以上、登記研究566号131頁)、⑦贈与者の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人全員の戸籍抄本も添付する必要があります。

料金

料金は こちら です(遺贈の登記と同じです。)。

当事務所では、この死因贈与による所有権移転登記(不動産の名義変更)の業務を行っております。お気軽にご相談ください。