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法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出(法定相続情報証明制度)

法定相続情報証明制度の概要

相続人が登記所に対し、申出書とともに以下の書類をはじめとする必要書類を提出することにより、その相続人(申出人)は、以後5年間、無料で認証文付きの法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができるようになります

  1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
  2. 前記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)

この法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等の様々な相続手続に利用することができます。相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担軽減がその目的とされています。

手続の流れ

  1. 戸除籍謄本等の収集
  2. 法定相続情報一覧図の作成
  3. 申出書への必要事項の記入
  4. 必要書類を添付して申出
  5. 登記官による確認・法定相続情報一覧図の保管
  6. 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付・戸除籍謄本等の返却

利用範囲

  1. 相続登記
  2. 預貯金の解約・払戻し(都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、JAバンクなど)
  3. 投資信託等の相続移管
  4. 相続税の申告
  5. 被相続人の死亡に起因する各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)
  6. 自動車の移転登録 など

料金・お問い合わせ

料金は こちら です。

当事務所では、この一覧図作成及び申出代理の業務のご依頼をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。

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