相続登記(相続による不動産の名義変更)

そもそも「相続登記」って何?

家やその敷地、田・畑など(不動産)の所有者(不動産登記の所有権登記名義人)が亡くなったことで発生する相続を登記原因とする相続人への当該不動産の所有権移転登記のことです。手続は、登記所(法務局)に申請して行います。

市町村役場から固定資産税の納税通知書が相続人宛に送付されてきているからといって、所有権移転登記がされているとは限りません。法務局の手続とはまったく別のものだからです。また、登記名義人の死亡により自動的に登記がされるということもありません。

所有権移転登記は一般的に「不動産の名義変更」などと呼ばれているので、ただの書類上の氏名の書き換え(書き直し、上書き、修正など)のように誤解されがちですが、実は全く違います。

不動産のみならず動産を含め、ある人からある人に所有権者が変わることを所有権移転といい、売買や贈与、財産分与、相続など必ず何らかの所有権移転の原因となる事実行為又は法律行為が存在していることになります。不動産登記はこの権利変動を公示するための機能・制度です。

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相続登記の種類

相続登記には、遺言の有無などにより以下のとおりいくつかの種類があり、申請に至るまでの手続や申請書に添付する書類に違いがあります。その判断や書類収集・作成は、ケースによっては難しいことがありますので、是非、司法書士にお任せください。

  • 遺産分割協議(又は審判若しくは調停)によるもの
  • 特定財産承継遺言によるもの
  • 遺言による指定相続分での登記→遺産分割を原因とする持分移転登記
  • 法定相続分での登記→遺産分割を原因とする持分移転登記
  • 旧民法に基づく家督相続・遺産相続によるもの
  • 数次相続における一次相続が単独の場合の中間省略登記
  • 一人遺産分割協議ができないことによる法定相続の連件申請
  • 登録免許税が非課税となる場合 など

当事務所の業務の特徴

  1. お客様のご住所や不動産の所在地が柳川市内・福岡県内である必要はありません。全国のどの地域のお客様・不動産(法務局)にも対応しています。
  2. こちらからお伺いしますので、業務完了まで事務所にご足労いただく必要はありません(当方で出張できない遠方の方の場合は、電話+郵便でのやりとりになります。)。
  3. 出張訪問に係る旅費・日当はもちろん無料です。
  4. 戸籍取得や不動産の調査後に作成する見積書をご覧いただいてご納得いただけない場合は、業務を途中で取りやめることも可能です(ただし、戸籍等の実費及び取得報酬はお支払いいただきます。また、職務上請求書を使用して取得した戸籍等は、お渡しすることができません。)。
  5. お客様が把握している不動産だけでなく、私道などの共有持分、非課税土地など隈なく調査して登記いたします。
  6. 登記完了後、相続登記に関連して必要となるその他の手続や不動産の権利関係について、お伝えした方がよい事項がある場合に、そのレポートを提供いたします。
  7. 不動産以外の相続に関しても相談・手続依頼をお受けいたします(他の業法等で規制されているものは除きます。)。

業務の流れ

① お問い合わせ(電話・メールフォーム)

  • ご依頼者様のご自宅などご指定の場所にお伺いする日時を調整させていただきます。
  • 当年度の固定資産課税明細書、権利証(登記済証又は登記識別情報通知)をご用意願います。無い場合は無くても構いません。

② 面談

  • ご依頼者様のご本人確認をさせていただきます。
  • 相続関係、遺言・紛争の有無などをお聴きいたします。
  • 業務依頼書にご署名いただきます。
  • ご準備いただいた書類をお預かりいたします。
  • 市役所での名寄帳の写しの取得用の委任状に押印をいただきます。

③ 財産調査・相続人調査

  • 戸籍等の取得もご依頼いただいた場合は、当事務所が業務として行います。なお、戸籍の附票が必要となる場合は、あらかじめご用意いただいているときを除き、当事務所で取得させていただきます。

④ 確定の見積書のご提示

  • 見積書につきましては、ご依頼後に不動産及び相続人の調査・確定並びに登録免許税の算定を行わなければ見積額を算出することができませんので、登記情報の閲覧、戸籍謄本・名寄帳等の取得を先行した上で作成してお渡しいたします。
  • 見積書の金額にご納得いただけないときは、ご依頼を取りやめることも可能です。その場合は、当事務所が立替で取得した書類の実費(遠方の役所への郵送請求の場合は郵便料金等の実費相当額を含みます。)及び取得報酬(業務の進捗によっては書類作成の報酬を含むことがあります。)を精算させていただきます。
    ※ 取得した書類は、登記申請をご依頼者様ご自身で行う場合又は他の司法書士事務所にご依頼する場合でも利用可能です。

⑤ 遺産分割協議証明書の作成等

  • 当事務所で遺産分割協議証明書を作成し、④の見積書のご提示時にお渡しいたします。ご依頼者様において、他の相続人への署名・実印押印の依頼、回収(印鑑証明書付き)を行っていただきます。
  • 登記申請の委任状に押印いただきます。

⑥ 報酬・実費等のお預かり

  • ご依頼者様において⑤の書類の全部が揃った時点で、見積書に記載した金額を当職の預り金口座にお振込みいただきます。

⑦ 登記申請

  • ⑤の書類の受領と同じく⑤の入金の確認ができ次第、登記申請を行います。

⑧ 登記の完了・納品

  • 登記が完了しましたら、登記完了証、登記識別情報通知、登記事項証明書、相続関係書類の納品及びお預かりしていた書類の返還をいたします。

よくある質問

  1. そもそも司法書士に相続登記を「頼む」「依頼する」とはどういうことですか?
  2. 司法書士に頼まないで自分で相続登記をすることはできますか?
  3. 行政書士に相続登記を頼むことはできるのですか?
  4. 申請書以外の書類を自分で作成すれば相続登記は安くしてもらえますか?
  5. 戸籍などの書類の取得・収集もお願いできるのですか?
  6. 遺産分割協議書の作成はしてもらえるのですか?
  7. 法務局に提出した戸籍などの書類は戻ってくるのですか?

料金

相続登記は当事務所のメイン業務です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご依頼はこちらから(メールフォームもあります)