日本政策金融公庫の抵当権設定登記

日本政策金融公庫の中小企業事業資金融資に係る抵当権設定について

政府関係金融機関である日本政策金融公庫から中小企業の方が融資を受ける場合、その融資制度によっては担保の提供を求められることがあります。

担保の提供とは、融資を受ける中小企業の方などが所有している不動産(建物・土地)や工場内の機械器具に抵当権又は根抵当権を設定することです。

日本政策金融公庫の場合は、民間の金融機関と異なり、抵当権設定登記を担保提供者(以下「抵当権設定者」といいます。)に任せ、設定登記が完了したことをもって融資の実行がなされることとなっています。

融資を受けることが決まったら・・・

融資が決定された場合、抵当権設定者には次の書類が貸与・交付されます。

  • 抵当権設定契約証書(登記手続では登記原因証明情報といいます。)
  • 登記申請の委任状(登記手続では代理権限証明情報といいます。)

これとともに抵当権設定者が用意する以下の書類を登記申請書に添付して法務局に申請します。

  • 設定する不動産の登記識別情報又は登記済証(権利証)
  • 個人事業主の場合は印鑑証明書(法人の場合は会社法人等番号)

抵当権設定登記は当事務所にお任せください

抵当権設定登記の申請書の作成や申請自体には専門知識を要しますので、抵当権設定者が本人申請で手続を行う場合は、ご苦労されることになると考えられます。

また、時間を要することとなり、結果的に融資の実行が遅れることにつながります。

司法書士に依頼すれば、司法書士は登記の専門家としてスムーズかつ迅速に手続を行いますので、日本政策金融公庫は、より早急な融資の実行が可能となります。

料金

当事務所では、日本政策金融公庫の抵当権設定登記のご依頼をお待ちしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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