不動産の贈与の検討
まずは、贈与をするべきかどうか、贈与をした方がよいのかどうかを検討する必要があります。
相続に関する「生前」対策として、①相続税の課税対象となる相続財産を減らす目的で不動産の「贈与」(子などへの名義変更)をお考えの方もいらっしゃると思います。また、②子の兄弟仲が悪く、遺産分割協議がまとまらないことを懸念して、相続が発生する前に不動産を子の一方又はそれぞれに贈与しておきたいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、①については、相続税は、多くのケースにおいて基礎控除の範囲内におさまり、元々相続税のことを考えて生前対策をする必要がなかったということもあり得ますし、贈与税がかかってしまうことがあります。
また、相続税がかかる場合でも、被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降の贈与については相続開始前7年以内)に贈与されたものは、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく相続税の課税価格に加算されます(納付済みの贈与税額がある場合は、その贈与税額を相続税から控除することが可。)。
②については、不動産を相続させる必要がなくなったとしても、不動産以外の相続財産について遺産分割協議が困難となったり、争いの火種になることも考えられます。
自分の相続について、どうしても生前に解決しておきたいということであれば、不動産以外の財産も含め公証役場において遺言公正証書を作成してもらうという方法もあり、そちらをお勧めします。
贈与税等の考慮
上記の留意事項を考慮してもなお生前贈与をしたいとご希望される場合は、贈与税等の税制の面での不利益を避けるためにまずは税理士にご相談(原則:有料)されることをお勧めします。
また、不動産取得税の発生についても留意が必要です。
農地の場合の注意点
贈与の対象となる不動産が農地の場合は、市町村の農業委員会の許可が必要となります。なお、農地法の許可申請手続は行政書士の業務です。
農地法(抜粋)
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
贈与による所有権移転登記(不動産の名義変更)
「不動産の名義を変更したい」「自宅の名義を父から私に変更したい」というご希望をお聞きすることがあります。
不動産のみならず動産を含め、ある人からある人に所有権者が変わることを所有権移転といい、相続や売買、贈与など何らかの所有権移転の原因となる事実行為又は法律行為が存在している必要があります。不動産登記はその権利変動を公示するための機能・制度です。
贈与の場合は、贈与者と受贈者との間に贈与契約が存在しており、法務局への登記申請は、この贈与者(登記義務者)と受贈者(登記権利者)により共同申請をする必要があります。
司法書士は、この贈与者(登記義務者)と受贈者(登記権利者)の両者から委任を受けて登記申請の代理をします。
料金・お問い合わせ
当事務所の生前贈与による不動産の所有権移転登記の料金は、こちら です。
※ 贈与税その他税に関する詳細な点や具体的な不明点は、税理士にご相談ください。
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電話0944-85-0852