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レア書式集

自事務所用に様式が公開されていないものなどをダウンロードできるようにしている。原則として、他者・他所が使用することは想定していない。

このページを閲覧してしまった(見つけてしまった)方へ

  • あくまでも当事務所が使用することを前提に作成しています。また、司法書士が使用する前提で作成しています。
  • どうしても使用する(参考にする)という場合は、完全に自己責任となります。できれば、自分で作成する際のとっかかりやヒントにするくらいにとどめてください。使用等をしたことによる補正、取り下げ、却下及びそれらに基づくクレームや賠償責任には一切応じません。
  • このページのことに関しましては、お問い合わせを受け付けておりません。

登記申請を伴わない旧氏併記の申出の委任状

登記申請を伴わない旧氏併記の申出の委任状

未使用。

司法書士の職務としての申出意思の確認のために押印欄を設けてある。

実際に使用できるかどうかは、分からない。

法務局提出書類であるため、作成・使用できる資格者代理人は弁護士と司法書士のみである。

検索用情報申出(単独申請)の委任状

検索用情報申出(単独申出)の委任状

未使用。

司法書士の職務としての申出意思の確認のために押印欄を設けてある。

実際に使用できるかどうかは、分からない。

法務局提出書類であるため、作成・使用できる資格者代理人は弁護士と司法書士のみである。

確定日付付与申請書(法務局用)

確定日付付与申請書(法務局)

福岡法務局柳川支局からもらった申請書により、改めて作成し直したものである。

福岡法務局管内以外で使用できるかどうかは分からない。

公証役場の書式は、手続をしたことがないので、どんなものかは知らない。

法務局提出書類であるため、作成・使用できる資格者代理人は弁護士と司法書士のみである。

登記申請書等閲覧制限措置申出書

登記申請書等閲覧制限措置申出書

平成27年3月31日民二第198号通知を参考にしたものである。

登記申請(オンライン申請の場合は、特例方式による添付書類の提出)と同時に申し出る必要があるのか、登記完了後に申し出ることができるのかについては、確認していないのでよく分からない。

申請用総合ソフトには様式がないので、オンライン申出はできないものと思われる。

申出の理由の欄には、「遺産分割協議書に住所が記載されており、当該住所が公開されることにより、生命又は身体に危害を受けるおそれがあるため」などと記入する。

法務局提出書類であるため、作成・使用できる資格者代理人は弁護士と司法書士のみである。

登記申請書等閲覧制限措置申出の委任状

登記申請書等閲覧制限措置申出の委任状

これに関しては、使えるかどうかまったく分からない。

実印の押印が必要である。

法務局提出書類であるため、作成・使用できる資格者代理人は弁護士と司法書士のみである。

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