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抵当権抹消登記の業務の受託について

抵当権(根抵当権を含む。)抹消登記業務については、登記権利者(不動産の所有者)から依頼が入り依頼応諾義務が生じたとしても、登記義務者(抵当権者)側に以下のような事態が生じることが多いことから、当事務所では、それを正当な理由と判断し、原則として受託しない方針としています。

  1. 司法書士には、本人確認及び登記申請の意思確認の義務があります。抵当権抹消登記の場合は、法人(金融機関等)が共同申請の登記義務者になることがほとんですが、その法人の担当者が本人確認及び意思確認に応じない傾向にあります。あからさまに迷惑だからやめてくれとの態度をとられた経験もあります。規則に基づく正式な本人確認作業は、まずは不可能です。
  2. 登記権利者と登記義務者の共同申請であるにもかかわらず、法人は、登記権利者に抵当権抹消登記に必要な書類を送付して終了という態度をとります(「後は勝手に自分で抹消しといてね」という意味です。)。法人発行の解除証書(弁済証書、放棄証書)及び委任状には、書類の日付や抵当権の表示、不動産の表示の記載がなかったり、白紙委任状のような書類を発行する商慣行を続けている法人もあります。登記権利者から依頼された司法書士は、当該法人に連絡して了解をとった上(この了解をとる行為すら面倒くさがられます。)で代行記入(又は追加印刷)せざるをえず、発行書類には捨印がないために、もし記入ミス(印刷ミス)をしてしまった場合には、そもそもが法人の不備が原因であるにもかかわらず、当該法人に謝罪した上(確実に担当者から譴責されるでしょう。下手をすれば始末書や出禁処分?)で再発行費用を負担しなければなければならないというリスクがあります。
  3. 昭和初期の古い抵当権の抹消の場合などでは、抵当権者が吸収合併消滅法人だった場合には、解除(弁済、放棄)の登記原因の時期が合併後の日付であると抹消の前提として抵当権移転登記(相続登記のようなものです。)の申請が必要となります。しかし、経験上、その移転登記費用(司法書士報酬及び登録免許税等)を支払わず、登記権利者又は司法書士に負担させようとする(又は、委任状すら発行しない)法人も存在し、抵当権抹消登記の申請まで至らなかったケースも過去にありました(その時は、不動産の売却を前提としていたなどの事情がなかったため、抵当権抹消登記請求訴訟の検討にはならずに、業務は途中で中止になりました。)。
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