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住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置

事務所内の備忘録である。
所有権移転(登記原因)・・・売買(売買又は競落)○  贈与✕ 時効取得✕ 代物弁済✕ 交換✕ 財産分与✕ 委任の終了✕ 譲渡担保✕ 相続✕ 遺贈✕
所有権保存
抵当権設定

  • 個人が自己の居住用に供する家屋であること(供用住宅の場合、住宅部分が90%を超えること)
  • 当該家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
  • 区分所有建物については、建築基準法で定める耐火建築物又は準耐火建築物に該当すること
  • ①新築・・・新築後1年以内の家屋であること ②建築後使用されたことのない住宅・・・取得後1年以内の家屋で、取得原因が「売買」又は「競落」であること ③建築後使用されたことがある家屋(租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅も含む。)・・・取得後1年以内の家屋で、取得原因が「売買」又は「競落」であること+昭和57年1月1日以後に建築された住宅であること(新耐震基準を満たした住宅であればこの限りではない。)


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