相続登記の申請を行うにあたり、ケースによっては、その前提として、以下のような家庭裁判所での手続きが必要となる場合があります。
- 自筆証書遺言の検認(別のウインドウが開きます。)
- 相続放棄の申述(別のウインドウが開きます。)
- 後見等開始の審判
- 特別代理人の選任[親権者とその子とが利益相反する遺産分割協議の場合]
- 不在者財産管理人の選任[遺産分割協議に参加すべき相続人が行方不明の場合]
- 不在者財産管理人の権限外行為許可の申立て[遺産分割協議をするための許可]
- 相続財産管理人の選任[相続人の存在・不存在が明らかでないとき、相続人全員が相続放棄をして結果として相続する者がいなくなったとき]
- 遺産分割調停