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抵当権設定登記

抵当権設定登記

  • 抵当権設定登記も含みます。
  • 当事務所は、相続・遺言を中心として業務を行っている事務所です。また、原則として本職1人の事務所ですので、金融機関様側に強い主導権があり、日程等を当方で決められない本業務につきましては、相続業務の輻輳を理由として、お受けできないことが多くありますので、その旨あらかじめご了承願います。
  • 抵当権設定契約書、登記識別情報又は登記済証(設定者)、印鑑証明書(設定者)の確認(以上、メール・コピーでも可。)及び本人確認(金融機関担当者も含め面談に限ります。)は、取引日当日ではなく事前に余裕を持った日程で実施させていただきます。
  • また、当事務所は法務行政に全面的に協力する方針をとっており、申請方法はオンライン申請のみの対応です。「法務省の登記・供託オンライン申請システムの不具合が心配」「紙の手続しか信用していない」「司法書士のPC操作が信用できない」「法務局の受領証が必要」などを理由として書面申請を求められることが多いようですが、その場合は、是非、慣れている(と思われる。)他所にご依頼されてください。
  • 当事務所は、抵当権設定契約書への物件印字は行いません(ドットプリンターを保有しておりません。)。
  • 当事務所は、登録免許税の立替払いは行いません。
業務 報酬(税込 内容等
基本報酬(評価額の合計額が3,000万円まで) 66,000円
  • 登録免許税の税額計算及び納付代行
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
評価額加算 債権額又は極度額が3,000万円を超える場合、1,000万円を超えるごとに5,500円
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・2個目以降1個につき5,500円 附属建物・敷地権も1個として加算
取引(決済)立合 44,000円
日当(取引立合を除く。) 半日 11,000円
1日 22,000円
  • 本人確認のための事前面談
  • 移動を含む拘束時間 など
住宅用家屋証明の取得 22,000円 対象家屋が登録免許税の軽減措置を受けるための要件を満たしている場合
本人確認情報の作成(登記義務者面識がないケース) 132,000円~ 登記済証又は登記識別情報通知を紛失している場合
登記情報調査
  • 全部事項 1件385円
  • 地図 1件418円
  • 所有者事項 1件165円
附属建物・敷地権も1個として加算
  • 登録免許税・・・4/1000例:債権額3,000万円の場合120,000円、極度額1億円の場合400,000円
  • 登録免許税の減免措置は こちら
  • 住宅用家屋証明の発行手数料・・・1件300円(柳川市の場合)
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