不動産(土地、建物)の名義(所有者)が変わった場合は、名義変更(所有権移転)の登記をします。
不動産登記のうち所有権移転などの権利の登記には、公法上の義務はありません(ただし、売主は買主に対する民法上の登記義務はあります。)が、不動産の所有権など登記できる権利を誰に対しても主張するためには、登記をしておく必要があります。
以下のような原因で所有者が変わった場合に、所有権移転登記(又は持分移転登記)を行います。
- 売買
- 贈与(他人や家族、法人にタダで不動産をあげる)
- 財産分与(離婚による)
- 交換(自分所有の不動産を別の人が所有する不動産と交換する)
- 代物弁済(金銭の代わりに不動産で弁済する)
- 共有物分割
- 持分放棄
- 時効取得
- 委任の終了(権利能力なき社団の代表者の交代)
- 会社分割
- 合併
- 相続( こちら をご覧ください。)
- 遺贈( こちら をご覧ください。)
- 遺産分割(法定相続分による相続登記後の持分移転)
お気軽にご相談ください。
※ 当事務所では、現在のところ、不動産仲介会社又は金融機関の主導による決済の立会業務の受任は行っておりません。
※ 「贈与」や離婚に伴う「財産分与」、「時効取得」などによる所有権移転登記手続につきましては、依頼者様から直接当方にお問い合わせください。