国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合、遺族に遺族基礎年金または遺族厚生年金が支給されることがあります。
支給要件と対象となる遺族は、次のとおりです。
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
---|---|---|
支給要件 | 1.被保険者が死亡したとき
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者が死亡したとき 3.老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき 4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき ※1.2.の場合は、保険料納付要件を必要とする。 |
1.被保険者が死亡したとき
2.被保険者資格喪失後、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する前に死亡したとき 3.障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 4.老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき ※1.2.の場合は、保険料納付要件を必要とする。 |
短期要件 | 同右 | 遺族基礎年金の支給要件3.4.を長期要件該当者という(その他を短期要件該当者という。)。
遺族厚生年金では、長期要件と短期要件により、報酬比例部分の計算式が異なる。 |
遺族 | 死亡した者によって生計を維持されていた、 1.子のある配偶者 2.子 (以上は優先順位) |
死亡した者によって生計を維持されていた、 1.配偶者(妻・夫) 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 (以上は優先順位) ※子のある配偶者、子は、遺族基礎年金も併せて受けられます。 |
年金額 | 779,300円
(平成29年4月~) |
報酬比例の年金額の3/4 |
加算 | 子の加算
上記遺族1. 上記遺族2. (平成29年4月~) |
中高齢寡婦加算
経過的寡婦加算 |
(注)
「子」および「孫」は、18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にあるか、20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子をいう。また、現に婚姻をしていないことも要件となる。
「夫」「父母」及び「祖父母」は、55歳以上(支給開始は60歳から。ただし、「夫」は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)であることを要する。
遺族年金は、要件を具備していても自動的に支払われることはありません。日本年金機構の年金事務所において裁定請求をしなければ支給されない仕組みになっています。