商業・法人登記は、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号また名称、目的、所在場所、代表者等)を、法務局において記録し、一般に公開することによって会社等の信用維持を図るとともに取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とする制度です。
会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められており、登記期間は、原則としてその登記の事由が発生した時から本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内とされています。
商業・法人登記は、次の法人がすることができます。
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 中小企業団体等
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 労働組合
- 管理組合法人、団地管理組合法人
- 有限責任事業組合契約(効力発生)
- 消費生活協同組合
- 学校法人
- 特定非営利活動法人
- 宗教法人 など
例えば株式会社においては、以下の事項が発生した場合に登記することになります。(主なもののみを掲載)
- 役員変更
- 商号・目的・公告方法の変更
- 本店移転、支店設置
- 資本金の額・発行可能株式総数・発行済株式の総数の変更
- 取締役会・会計参与の設置 など