本人確認と意思確認について

司法書士に登記・供託・訴訟等の手続を依頼する場合は、依頼者の皆様の本人確認及び意思確認が必要となります。

司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、その記録を保存させていただきます。

法律等に基づいて司法書士が行う本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお受けできないことがありますので、ご協力をお願いいたします。

なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成20年3月1日施行)」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務等)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。

司法書士 渡辺和也