Q
相続するものとしないものについて教えてください。
A
被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続人に承継されます。ただし、被相続人の一身に専属したものは、承継されません(民法第896条)。
判断に迷ってしまうような具体的なケースについては、規定や判例によると以下のとおりとなっています(主なもの)。
相続するもの
- 占有権
- 相続前に既に発生していた特定の保証債務
- 不法行為による損害賠償請求権(生命侵害による財産的損害(逸失利益)、生命侵害による慰謝料請求権など)
相続しないもの
- 一身専属権(委任契約上の権利義務、扶養義務の内容が未確定で履行期未到来の扶養請求権、根保証契約の保証人の地位など)
- 身元保証
- 死亡退職金(ただし、税務上は「みなし相続財産」)
- 生命保険金(ただし、税務上は「みなし相続財産」)
- 祭祀に関する権利(系譜、祭具及び墳墓の所有権、民法第897条)