Q
債務の相続はどのようになりますか?
A
相続人が数人いるときは、相続財産は共有に属することになります(共同相続、民法第898条)。各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法第899条)。
債務のうち可分債務(金銭債務など)は、相続分の割合に応じて当然に分割されて承継され(最判昭和34年6月19日)、原則として遺産分割の対象とはなりません。
遺産分割協議を行い、共同相続人全員の合意によりこれと異なることとする(特定の相続人が承継すると決定するなど)ことも可能ですが、債権者の関与(同意や承認など)がなくなされていれば、その債権者には効力が及びません(民法第902条の2参照)。