Q
寄与分について教えてください。
A
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与した人がいる場合、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に共同相続人の協議で定めたその人の寄与分を控除したものを相続財産とみなして、その相続財産で算定した法定相続分又は遺言による指定相続分に寄与分を加えたものをもってその人の相続分(具体的相続分)とする制度です(民法第904条の2第1項)。
上記の特別の寄与をした人を寄与者といいます。
寄与者の具体的相続分を計算式にすると、以下のとおりとなります。
具体的相続分 = (相続開始時の財産 - 寄与分) ✕ 相続分率 + 寄与分
寄与分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から遺贈を控除した残額を超えることはできません(民法第904条の2第3項)。