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遺産分割協議書の作成はしてもらえるのですか?

質問

遺産分割協議書は作成してもらえるのですか?

回答

遺産分割による相続登記のご依頼の場合は、不動産の取得のみを内容とする遺産分割協議証明書(内容が同じである各相続人別の書面)の作成を当事務所で行います。

相続税申告が不要なケースにおいて、ご希望があれば、追加料金を頂戴し、遺産分割協議の結果をお聴きした上で、不動産以外の遺産を含む遺産分割協議書の作成を行うことも可能です。

弁護士や税理士が作成した遺産分割協議書を既にお持ちで、その記載内容から登記申請に使用できるもの(※)であれば、それをそのまま添付して登記申請することが可能です。

※ 登記の専門家である司法書士の作成でないものは、その形式や記載内容から、登記申請受付後の法務局の登記官の審査において不備を指摘される可能性が高い傾向にあります。また、ご依頼いただいた後に入念に形式や記載内容の確認をさせていただき、登記申請に使用できないものと判断した場合は、不動産について、当事務所において作成し直しの上、相続人の皆様に改めて実印の押印をお願いすることになります。

当事務所の業務・お問い合わせ

相続登記(相続による不動産の名義変更)業務
相続登記(家、敷地、田、畑の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。

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