民法・不動産登記法等の改正 不動産の移転登記時に国籍を把握する改正不動産登記規則の施行の目処は令和8年度(令和7年12月16日法務大臣閣議後記者会見)
なお、国籍は申請情報ではあるが、法務局の内部情報とし、登記記録として公示はされない見込み。
民法・不動産登記法等の改正
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