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住所変更登記

民法・不動産登記法等の改正

検索用情報の申出(職権による住所等変更登記の制度関係)

(外国人の場合など、一部詳細を省略しています。)令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。また、この義務の負担軽減のため、所有者自ら変更登記の申請をしなくても、登記官が住基...
不動産登記

相続人に対する遺贈の登記(単独申請の場合)は前提としての住所等変更登記が不要?

相続登記を申請する場合は、登記記録上の住所から変更が生じた後、被相続人が住所変更の登記の申請をしないまま亡くなったとしても、相続登記の前提としての住所変更登記を申請する必要はありません(申請することはできません)。では、遺贈の登記の場合はど...
不動産登記

抵当権抹消登記の前提としての住所変更登記の要否

抵当権設定者(不動産の所有権登記名義人)に住所移転があった場合抵当権抹消登記は、融資(借り入れ)の「弁済」や金融機関による抵当権設定契約の「解除」や「放棄」によって、抵当権が消滅した際に行う当該抵当権の登記を消すための手続です。「その抹消登...
不動産登記

相続登記の前提としての住所変更登記とは

相続登記(相続による不動産の名義変更・所有権移転登記)においては、売買や贈与の所有権移転登記の登記義務者と異なり、被相続人の亡くなった時の住所が登記記録上の住所から住所移転によって変わっていたとしても、その前提として所有権移転登記名義人住所...
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