司法書士とは
国家資格
司法書士とは、主に法務大臣が行う司法書士試験に合格した者で、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録された国家資格者のことをいいます。
監督官庁
司法書士及び司法書士法人の監督官庁は法務省で、その懲戒権者は法務大臣です(司法書士法第47条・第48条)。
使命
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする(司法書士法第1条)。
独占業務
司法書士でない者(弁護士を除く。)は、司法書士業務(以下の「司法書士の業務」のうち1.~5.)を行ってはならないことになっています(司法書士法第73条第1項)。たとえ別の法律に規定する士業者であっても行うことはができません。無償受託や相談業務も同様です。
司法書士の業務について
司法書士は、司法書士法に基づき、他人の依頼を受けて、不動産登記、法人・商業登記、供託の手続について代理し、裁判所・検察庁に提出する書類の作成をすることを業としております。その業務の内容は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されており、以下のとおりです。
司法書士法第3条第1項等の要約
- 登記又は供託手続の代理
- (地方)法務局に提出する書類の作成
- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所又は検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 前記1.~4.に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士について、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士について、対象土地の価格が5,600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 遺産承継業務、家庭裁判所から選任される成年後見人・不在者財産管理人などの業務
法務省:司法書士の業務
日本司法書士会連合会
司法書士や司法書士会の活動についてのご紹介。司法書士は使える法律の知恵と等身大のアドバイスをご提供します。