料金・費用

このページは、当事務所の司法書士報酬及び必要な実費の算定根拠を掲示したものです。お客様ごとのケースによって金額の算定方法・最終見積額等は異なります。詳細につきましては、メールフォーム等でお問い合わせいただきますようお願いいたします。

記載のない業務の料金や見方が分からない場合も、ご遠慮なくお問い合わせください。

すべて消費税込の表示になっています(登録免許税・実費には消費税はかかりません。)。

不動産登記

相続登記

業務 報酬額(税込 内容等
基本報酬

・被相続人1人
相続人3人まで
・不動産取得者1人
不動産2個まで
・申請書1通
・登記所1か所

55,000円 ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・相続相談
・登記情報事前閲覧
・提供を受けた書類の確認
・相続不動産調査・確定
・相続人調査・確定
相続関係説明図作成
遺産分割協議証明書(不動産のみの定型的なもの)作成又は遺言内容の確認
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収(法務局)
・登記完了書類・相続関係書類の製本
法定相続減額 5,500円 法定相続の相続登記の場合
個数加算 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円 附属建物も1個として加算
相続人加算 相続人が3人を超える場合・・・4人目以降1人につき2,200円 特定財産承継遺言の場合を除く
共有加算 共有取得の場合・・・共有者2人目以降1人につき11,000円
数次相続加算(A) 被相続人2人目以降1名につき11,000円 中間の相続人が1人で1件の申請で登記が可能な場合
数次相続加算(B) 申請2件目以降1件につき27,500円 中間の相続人が複数人の場合
各別取得加算 被相続人1人の相続につき2人以上の相続人が別々の不動産を取得する場合
複数管轄申請加算 被相続人1人の相続につき1人の相続人が別の管轄の不動産を取得する場合
高難度事案加算 11,000円~ 例:
・住所のない表題部所有者の土地の所有権保存登記
・旧民法の「遺産相続」
・相続人が外国に居住している場合
・相続人が外国に帰化した場合
・面識のない相続人の存在が判明した場合
決定内容を詳しくお聴きした上で考案を要する遺産分割協議書の作成 33,000円~ ご依頼があった場合
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
登記事項証明書の取得 1通目1,100円(登記依頼以後は550円
2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
登録免許税・・・固定資産税評価額の4/1000例:評価額1,000万円の場合40,000円) 登録免許税の減免措置は こちら 

戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~、名寄帳1通200円~ 

登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・全部事項1件365円、地図1件398円、所有者事項1件156円 

登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※ は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

見積書のご説明は こちら

所有権移転登記(贈与)

 

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 44,000円 ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・登記情報事前閲覧
・提供を受けた書類の確認
・登記原因証明情報の作成
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 附属建物も1個として加算
贈与契約書の作成 11,000円 ・ご依頼があった場合
・所有権移転登記をする不動産のみ(不動産以外の財産を含む場合は別途)
贈与契約書への確定日付の付与(法務局) 3,300円 ご依頼があった場合
所有権保存登記 22,000円 ・登記記録に甲区がない場合
・連件の場合の料金
登記事項証明書の取得 1通目1,100円(登記依頼以後は550円
2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
登録免許税(所有権移転登記)・・・固定資産税評価額の20/1000例:評価額1,000万円の場合200,000円)

登録免許税(所有権保存登記)・・・固定資産税評価額の4/1000 

登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・全部事項1件365円 

確定日付の付与の実費・・・1通700円 

登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※この表は、登記原因が「贈与」の場合に限ります。「売買」等の場合は別の料金体系になりますのでご注意ください。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

所有権移転登記(遺贈)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 55,000円 ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・登記情報事前閲覧
・提供を受けた書類の確認
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 附属建物も1個として加算
所有権保存登記 22,000円 ・登記記録に甲区がない場合
・連件の場合の料金
登記事項証明書の取得 1通目1,100円(登記依頼以後は550円
2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
登録免許税・・・(受遺者が相続人以外の場合)固定資産税評価額の20/1000例:評価額1,000万円の場合200,000円)

登録免許税(所有権保存登記)・・・固定資産税評価額の4/1000 

登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・全部事項1件365円 

登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※この表は、登記原因が「遺贈」の場合に限ります。「売買」等の場合は別の料金体系になりますのでご注意ください。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

所有権移転登記(財産分与)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 44,000円 ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・登記情報事前閲覧
・提供を受けた書類の確認
・登記原因証明情報の作成
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 附属建物も1個として加算
所有権保存登記 22,000円 ・登記記録に甲区がない場合
・連件の場合の料金
登記事項証明書の取得 1通目1,100円(登記依頼以後は550円
2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
登録免許税・・・固定資産税評価額の20/1000例:評価額1,000万円の場合200,000円)

登録免許税(所有権保存登記)・・・固定資産税評価額の4/1000 

登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・全部事項1件365円 

登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※この表は、登記原因が「財産分与」の場合に限ります。「売買」等の場合は別の料金体系になりますのでご注意ください。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

配偶者居住権設定登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 44,000円 ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・登記情報事前閲覧
・提供を受けた書類の確認
・登記原因証明情報の作成
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 附属建物も1個として加算
登記事項証明書の取得 1通目1,100円(登記依頼以後は550円
2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
遺産分割協議書の作成 33,000円~ ご依頼があった場合
登録免許税・・・固定資産税評価額の2/1000例:評価額1,000万円の場合20,000円)

登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・全部事項1件365円 

登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

日本政策金融公庫の抵当権設定登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬
・不動産2個まで
・登記所1か所
44,000円 ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・登記情報事前閲覧
・提供を受けた書類の確認
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収
個数加算 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円 附属建物も1個として加算
所有権保存登記 22,000円 登記記録に甲区がない場合
登記事項証明書の取得 1通目1,100円(登記依頼以後は550円
2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
登録免許税・・・原則として非課税

登録免許税(所有権保存登記)・・・固定資産税評価額の4/1000 

登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・全部事項1件365円 

登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

抵当権抹消登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 22,000円 ローン完済等による手続(抵当権又は根抵当権1件)
・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・登記情報事前閲覧
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収
金融機関の交付書類に不備(委任状の宛名の空欄を除く。)がある場合は、この金額でのご依頼をお受けすることができません。
金融機関の書類不備による加算 5,500円~ 金融機関の交付書類に不備(委任状の宛名の空欄を除く。)がある場合で、抵当権の表示や不動産の表示の記入を司法書士が行う必要がある場合
ご依頼の前に金融機関に記入してもらうか、ご依頼者様が金融機関に確認しながら間違いの無いように記入しておくことをお勧めします。
個数加算(不動産) 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 附属建物も1個として加算
個数加算(抵当権) 抵当権の個数が1個を超える場合・・・1個につき5,500円 一申請情報で一括抹消できる場合
登記事項証明書の取得 1通目1,100円(登記依頼以後は550円
2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円(20個を超える場合は20,000円)

登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・全部事項1件365円 

登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

買戻特約抹消登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 22,000円 買戻特約がされた売買契約の日から10年を経過している買戻権の単独抹消の場合
・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・登記情報事前閲覧
・登記申請代理
・書類の提出・回収
個数加算(不動産) 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 附属建物も1個として加算
登記事項証明書の取得 1通目1,100円(登記依頼以後は550円
2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円(20個を超える場合は20,000円)

登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・全部事項1件365円 

登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

所有権登記名義人住所(又は氏名)変更登記

業務 報酬(税込 内容等
通常報酬 16,500円(住所・氏名同時の場合は、24,750円 ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・登記情報事前閲覧
・提供を受けた書類の確認
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収
所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記等の前提登記として連件で申請する場合 11,000円(住所・氏名同時の場合は、16,500円
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 附属建物も1個として加算
共有加算 共有者2人目以降1人につき5,500円 共有者が同一日付、同一原因、同一履歴で、同一住所に移転した場合(一申請情報申請が可能なケース)
市区町村の住民票や戸籍の附票の廃棄処分により住所の変遷が証明できない(住所がつながらない)場合の法務局への上申書の作成 11,000円~ 印鑑証明書が必要となります。
登記事項証明書の取得 1通目1,100円(登記依頼以後は550円
2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円 

登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・全部事項1件365円 

登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

相続手続(相続登記以外)

法定相続情報一覧図

業務 報酬額(税込 内容等
通常報酬 22,000円 ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・相続相談
・提供を受けた書類の確認
・相続人調査・確定
・法定相続情報一覧図の作成
・法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書の作成
・原本証明・原本還付手続
・申出代理
・書類の提出・回収(法務局)
・相続関係書類の製本
法定相続情報一覧図を使用する手続(相続登記、遺産承継等)と同時依頼の場合 11,000円
相続人加算 相続人4人目以降1人につき2,200円
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
戸籍等の実費・・・現在戸籍抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~ 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

遺産承継

当事務所の司法書士は、一般社団法人日本財産管理協会の認定会員です。

(1)基本報酬・・・110,000円

(2)相続人報酬・・・相続人2人目以降1人につき11,000円

(3)財産額報酬
不動産・動産を除くすべての承継対象財産の総額が、
①1,000万円以下・・・基本報酬内
②1,000万円超・・・①に1,000万円までごとに5,500円を加算

(4)手続報酬・・・2社目以降1社につき27,500円

※業務の内容(複雑性・難易度など)により上記(1)+(2)+(3)+(4)により算出した金額の30%の範囲内で増額又は減額することができるものとします。

(5)法定相続情報一覧図(料金はリンク先参照)

(6)相続登記(料金はリンク先参照)

(7)遺産分割による配偶者居住権の設定登記(料金はリンク先参照)

(8)個別業務(ご依頼があった場合)
①公証役場における遺言書検索・・・5,500円
②日本信用情報機構、CIC、全国銀行協会への信用情報の開示請求・・・各11,000円
③証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求・・・11,000円
④生命保険協会への生命保険契約の照会・・・11,000円
⑤住所地近隣の金融機関・証券会社への現存照会、取引照会・・・各2,200円

(9)旅費・・・公共交通機関で往復3,000円以上を要する場合、その実費 

(10)戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~、名寄帳1通200円〜 

(11)その他各行・各社規程による手数料(実費)

「基本報酬」に含まれるもの
・相続相談・遺産分割協議等に関するアドバイス
・当該業務専用の預り金口座の開設
・相続人調査・確定
・名寄帳の取得
・相続財産調査・確定
・相続財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・上記のための日当

「相続人報酬」に含まれるもの
・被相続人・各相続人の戸籍等の取得
・払戻金等の保管金からの各相続人への送金
・上記のための日当

「財産額報酬」に含まれるもの
・払戻金等の保管金の管理

「手続報酬」含まれるもの
・金融機関、証券会社等に対する残高証明書、取引明細書の請求
・口座解約・払戻し、相続移管、保険金請求等の手続
・上記のための日当

必要に応じて
・不在者財産管理人選任の申立書の作成(料金別途)
・成年後見等の申立書の作成(料金別途)
・特別代理人選任の申立書の作成(料金別途)
・自動車に関する手続→行政書士に引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と行政書士との間の金銭等の授受も一切ありません。)

本業務には、遺産分割協議(換価分割)に基づく不動産等の売却・換価の代行は含まれておりません。

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

※相続税申告は、税理士の業務です。

遺言執行者の補助

当事務所の司法書士は、一般社団法人日本財産管理協会の認定会員です。

これは「遺言で指定された遺言執行者」の報酬ではありません。遺言執行者に指定された相続人・受遺者等からの依頼を受けて、当該遺言執行者の履行補助を行うものです。

(1)基本報酬・・・110,000円

(2)相続人報酬・・・相続人及び受遺者2人目以降1人につき11,000円

(3)財産額報酬
不動産・動産を除くすべての承継対象財産の総額が、
①1,000万円以下・・・基本報酬内
②1,000万円超1億円以下・・・①に1,000万円までごとに5,500円を加算

(4)手続報酬・・・1社につき27,500円

※業務の内容(複雑性・難易度など)により上記(1)+(2)+(3)+(4)により算出した金額の30%の範囲内で増額又は減額することができるものとします。

(5)特定財産承継遺言による相続登記(料金はリンク先参照)

(6)遺贈による所有権移転登記(料金はリンク先参照)

(7)遺贈による配偶者居住権の設定登記(料金はリンク先参照)

(8)個別業務(ご依頼があった場合)
①公証役場における遺言書検索(他の遺言の有無の調査のため)・・・5,500円
②日本信用情報機構、CIC、全国銀行協会への信用情報の開示請求・・・各11,000円
③証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求・・・11,000円
④生命保険協会への生命保険契約の照会・・・11,000円
⑤住所地近隣の金融機関・証券会社への現存照会、取引照会・・・各2,200円

(9)旅費・・・公共交通機関で往復3,000円以上を要する場合、その実費 

(10)戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~、名寄帳1通200円〜 

(11)その他各行・各社規程による手数料(実費)

「基本報酬」に含まれるもの
・遺言執行に関するアドバイス
・当該業務専用の預り金口座の開設・
・相続人調査・確定(相続人全員に対する書面の通知のため)
・民法第1007条第2項に規定する相続人に対する遺言内容の通知に係る書面の作成・
・名寄帳の取得
・相続財産調査・確定
・民法第1011条第1項に規定する相続財産の目録の作成
・民法第1012条第3項、第645条に規定する相続人に対する遺言執行の経過及び結果の報告に係る書面の作成
・上記のための日当

「相続人報酬」に含まれるもの
・遺言者・各相続人の戸籍等の取得
・受遺者への連絡等
・払戻金等の保管金からの各相続人・受遺者への送金
・上記のための日当

「財産額報酬」
・払戻金等の保管金の管理

「手続報酬」含まれるもの
・金融機関、証券会社等に対する残高証明書、取引明細書の請求
・口座解約・払戻し、相続移管、保険金請求等の手続
・上記のための日当

必要に応じて
・遺言書の検認(料金別途)
・遺言による推定相続人廃除の審判申立書の作成(料金別途)
・自動車に関する手続→行政書士に引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と行政書士との間の金銭等の授受も一切ありません。)

本業務には、遺言(清算型の遺産分割方法の指定、清算型遺贈)による不動産等の売却・換価の代行は含まれておりません。

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

※相続税申告は、税理士の業務です。

預貯金・有価証券の相続手続

当事務所の司法書士は、一般社団法人日本財産管理協会の認定会員です。

本業務は単独では受託しておりません。

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 金融機関1行・証券会社1社につき22,000円 指定を受けた特定口座に関する個別業務(残高証明書、取引明細書の請求は、含んでおりません。)
遺産分割協議書の作成 33,000円〜
ご依頼があった場合
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
各行・各社規程による手数料 

戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~ 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

必要に応じて
・公証役場における遺言書検索の報酬・・・5,500円
法定相続情報一覧図(料金はリンク先参照)

遺言

公正証書遺言作成支援

(1)司法書士報酬

業務 報酬額(税込 内容等
基本報酬 66,000円〜 ・事前の遺言相談
・ご自宅等への書類の授受等のための出張
・提供を受けた書類の確認
・原案作成
・公証役場との事前調整
・作成日当日の公証役場での同席※ 遺言内容のご希望をお聴きしたり、原案の確認をするための出張につきましては、別途日当(半日5,000円)を頂戴します。
証人立会(1名) 11,000円 証人は2名必要です。うち1名は当事務所司法書士が務めることができます。
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円を加算
(推定相続人が尊属又は兄弟姉妹である場合を除き)ご依頼があった場合
戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、名寄帳1通200円~ 

登記情報提供サービスの利用の実費相当分(請求は報酬区分・消費税別)・・・全部事項1件332円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

(2)公証人手数料(日本公証人連合会HPより抜粋)

  1. (公証人手数料令第9条別表)

    目的の価額 手数料
    100万円以下 5,000円
    100万円を超え200万円以下 7,000円
    200万円を超え500万円以下 11,000円
    500万円を超え1,000万円以下 17,000円
    1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
    3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
    5,000万円を超え1億円以下 43,000円
    1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
    3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに2万1,000円を加算した額
    10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
  2. 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
    1. 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
    2. 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記1.によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
    3. さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
    4. 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記1.の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
    5. 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。

自筆証書遺言書保管(法務局)

業務 報酬(税込 内容等
遺言書の保管申請書の作成・申請予約 11,000円 自筆証書遺言の作成支援、内容確認は別途ご相談ください。
自筆証書遺言の形式確認 11,000円 ご依頼があった場合
法務局への同行 5,500円 ご依頼があった場合
収入印紙・・・3,900円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

家庭裁判所の手続

遺言書の検認

業務 報酬(税込 内容等
通常報酬 55,000円 ・相続相談
・提供を受けた書類の確認
・遺言書の検認の申立書及び当事者目録の作成
・家庭裁判所への書類提出
・検認期日の同行
相続登記、遺言執行の補助等と同時依頼の場合 27,500円
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
申立費用・・・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 

家庭裁判所の連絡用の郵便料金84円切手×相続人の人数+2枚(管内支部を含む福岡家庭裁判所) 

検認済証明書の請求費用・・・1通につき収入印紙150円分(検認期日当日) 

戸籍の実費・・・現在戸籍謄本1450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

相続放棄(通常のケース)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 30,000円 ・相続放棄に関する一般的な相談
・提供を受けた書類の確認
・相続放棄申述書の作成
・家庭裁判所への書類提出
・相続放棄申述受理証明書の交付請求
2人以上の同時放棄の場合の加算 2人目以降1人につき16,500円
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 

家庭裁判所の連絡用の郵便料金440円分の切手・券種指定あり(管内支部を含む福岡家庭裁判所) 

相続放棄申述受理証明書の交付請求・・・1通につき収入印紙800円分、返信郵便料金84円切手

戸籍等の実費・・・現在戸籍謄本1450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票の除票1通200円~ 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

相続放棄(事情説明が必要なケース)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 55,000円 ・相続放棄に関する一般的な相談
・提供を受けた書類の確認
・相続放棄申述書の作成
・上申書(事情説明書)の作成
・家庭裁判所への書類提出
・相続放棄申述受理証明書の交付請求
2人以上の同時放棄の場合の加算 2人目以降1人につき27,500円
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 

家庭裁判所の連絡用の郵便料金440円分の切手・券種指定あり(管内支部を含む福岡家庭裁判所) 

相続放棄申述受理証明書の交付請求・・・1通につき収入印紙150円分、返信郵便料84円切手

戸籍等の実費・・・現在戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票の除票1通200円~ 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

不在者財産管理人の選任

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 88,000円〜 ・相続及び不在者に関する相談に関する一般的な相談
・提供を受けた書類の確認
・不在者の財産調査
・不在者財産管理人選任の申立書の作成
・家庭裁判所への書類提出
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 

家庭裁判所の連絡用の郵便料金1,936円分の切手・券種指定あり(管内支部を含む福岡家庭裁判所) 

不在者の財産の内容から不在者財産管理人が不在者の財産を管理するために必要な費用(不在者財産管理人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、予納金・・・数十万円~約100万円  

戸籍等の実費・・・戸籍謄本1通450円、戸籍の附票1通200円~、住民票1通200円~、名寄帳1通200円~ 

登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・全部事項1件365円、地図1件308円、所有者事項1件156円 

財産調査に係る各機関規程による手数料(実費)

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

特別代理人の選任(親と子の利益相反)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 33,000円 ・相続及び利益相反に関する一般的な相談
・提供を受けた書類の確認
・特別代理人選任の申立書の作成
・家庭裁判所への書類提出
遺産分割協議書の作成 33,000円〜
ご依頼があった場合
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円を加算
ご依頼があった場合
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 

家庭裁判所の連絡用の郵便料金960円分の切手・券種指定あり(管内支部を含む福岡家庭裁判所) 

通常は利益相反しないおじ・おば、祖父母等の親族を特別代理人候補者として申立てをすることが多いですが、ケースによっては弁護士や司法書士等の専門家が選任されることがあります。その場合の報酬として予納金・・・約30万円〜 

戸籍等の実費・・・戸籍謄本1通450円、住民票1通200円~ 

郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

商業登記

株式会社(主なもの)

登記の事由 報酬(税込 実費 
商号の変更
目的の変更
発行可能株式総数の変更
資本金の額の減少 など
33,000円
登記すべき事項1個追加につき11,000円を加算
登録免許税・・・30,000円
役員変更 33,000円
重任、就任、退任のうち事由が2個以上となった場合各11,000円を加算
登録免許税・・・10,000円
(資本金の額が1億円超の場合は・・・30,000円
代表取締役の住所変更 15,000円
役員変更とともに申請する場合11,000円を加算
登記情報事前閲覧 登記情報提供サービスの利用の実費相当額(請求は報酬区分・税込)・・・1件365円
登記事項証明書の取得 1通目1,100円(登記依頼以後は550円
2通目以降は1通につき220円を加算
オンライン請求・窓口交付の手数料・・・1通480円
その他 郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)その他付随費用が発生する場合があります。

※の欄は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

登録免許税について

見積書・請求書・領収書に記載されている登録免許税は、司法書士の報酬(料金)ではありません。立て替えて、又はお預かりして納税を代行しております。〈参考

No.7191 登録免許税の税額表|国税庁