- このページは、当事務所の司法書士報酬及び必要な実費の算定根拠を掲示したものです。お客様ごとのケースによって金額の算定方法・最終見積額等は異なります。
- 消費税込の表示になっています(登録免許税・実費には消費税はかかりません。)。
- 郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)、その他付随費用が発生する場合があります。
不動産登記
相続登記(相続による不動産の名義変更)
- 本料金表は、「相続人による所有権保存登記」を含んでいます。
- ご依頼いただいた相続登記のうち、旧民法の遺産相続や数次相続、複数の相続人が別々の不動産を取得するケース、登録免許税が高額となった案件などの特殊なものを除けば、これまでの登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)を含む登記費用は、少額土地の登録免許税非課税制度の影響もあり、平均で99,000円ほどとなっています。
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬
・被相続人1人 |
66,000円 |
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登記情報調査 | 全部事項1件385円、地図1件418円、所有者事項1件165円 | 登記情報提供サービスによる |
個数加算 | 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円 | 敷地権、附属建物も1個として加算 |
相続人加算 | 法定相続人が3人を超える場合・・・4人目以降1人につき2,200円 | 特定財産承継遺言の場合は不動産取得者のみ |
共有加算 | 共有取得の場合・・・共有者2人目以降1人につき11,000円 | ー |
法定相続等減額 | △ 11,000円 | 法定相続分による場合、特定財産承継遺言の場合、調停調書・審判書・税理士作成の遺産分割協議書(登記申請に利用可能なものに限る)がある場合 |
数次相続加算 | 被相続人2人目以降1人につき16,500円 | 中間の相続人が1人で1件の申請で登記が可能な場合 |
兄弟姉妹相続加算 | 16,500円 | 直系卑属・直系尊属がなく、兄弟姉妹相続である場合 |
各別取得加算 | 申請2件目以降1件につき39,600円 | 被相続人1人の相続につき2人以上の相続人が別々の不動産を取得する場合 |
複数管轄申請加算 | 被相続人1人の相続につき1人の相続人が別の管轄の不動産を取得する場合 | |
高難度事案加算 | 11,000円~ | 例:
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決定内容を詳しくお聴きした上で、個別具体的な文案を検討する必要のある遺産分割協議書の作成 | 33,000円~ | 特に申出があり、相続税申告を必要としない相続である場合にのみ、ご依頼があった際にお受けします。当事務所からはご提案はしません。 |
戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
ご依頼があった場合(名寄帳を除く。) |
登録免許税・・・固定資産税評価額の4/1000(例:評価額1,000万円の場合40,000円) ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
登録免許税の減免措置は こちら 見積書のご説明は こちら |
相続人申告登記の申出
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬
・被相続人1人 |
22,000円 |
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登記情報調査 | 全部事項1件385円、地図1件418円、所有者事項1件165円 | 登記情報提供サービスによる |
戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
常に当事務所で取得させていただきます。 |
個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 | - |
申出人加算 | 2目以降1人につき5,500円 | 申出人が複数の場合 |
数次相続加算 | 被相続人2人目以降1人につき5,500円 | - |
複数管轄申出加算 | 申請2件目以降1件につき13,200円 | 被相続人1人の相続につき別の管轄にも申出をする場合 |
所有権移転登記(遺贈、死因贈与)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 |
55,000円 |
|
登記情報調査 | 全部事項1件385円、地図1件418円、所有者事項1件165円 | 登記情報提供サービスによる |
個数加算(不動産) | 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円 | 敷地権、附属建物も1個として加算 |
遺言執行者不存在加算 | 10,000円 | 受遺者が相続人ではなく、遺言執行者が指定されていない場合 |
戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
受遺者が相続人の場合で、ご依頼があったとき(名寄帳を除く。) |
登録免許税【受遺者が相続人以外の場合、死因贈与の場合】・・・20/1000(例:評価額1,000万円の場合200,000円)、【受遺者が相続人の場合】・・・4/1000(例:評価額1,000万円の場合40,000円)※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。 |
所有権移転登記(贈与、財産分与)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 49,500円 |
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登記情報調査 | 全部事項1件385円 | 登記情報提供サービスによる |
個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 | 敷地権、附属建物も1個として加算 |
所有権移転登記と連件で申請する所有権保存登記 | 単独受託33,000円のところ同時受託により・・・22,000円 | ・登記記録に甲区がない場合 |
登録免許税・・・固定資産税評価額の20/1000(例:評価額1,000万円の場合200,000円)※
登録免許税(所有権保存登記)・・・固定資産税評価額の4/1000 ※ ※この表は、登記原因が「贈与」「財産分与」の場合に限ります。「売買」の料金ではありません。 |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
所有権移転登記(嘱託登記によらない土地売買【市町村からの譲受】)
市町村に嘱託登記ができないと言われた場合
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 22,000円 |
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登記情報調査 | 全部事項1件385円 | 登記情報提供サービスによる |
個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 | ー |
登録免許税・・・固定資産税評価額の15/1000(例:評価額1,000万円の場合150,000円)※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。 |
配偶者居住権設定登記
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 55,000円 |
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登記情報調査 | 全部事項1件385円 | 登記情報提供サービスによる |
登録免許税・・・固定資産税評価額の2/1000(例:評価額1,000万円の場合20,000円) ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。 |
住所(又は氏名)変更登記
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
通常報酬 | 22,000円(住所・氏名同時の場合は、33,000円) | 単独申請の場合は、特別な理由がない限り、「検索用情報の申出(単独申出)」をお勧めします。 |
所有権移転登記等の前提登記として連件申請 | 13,200円(住所・氏名同時の場合は、19,800円) | 所有権移転登記等との同時受託の場合に限ります。 |
登記情報調査 | 全部事項1件385円 | 登記情報提供サービスによる |
個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 | 敷地権、附属建物も1個として加算 |
共有加算 | 共有者2人目以降1人につき5,500円 | 共有者が同一日付、同一原因、同一履歴で、同一住所に移転した場合(一申請情報申請が可能なケース) |
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円 ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。 |
検索用情報の申出(住所等変更登記義務化関係)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 5,500円 |
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登記情報調査 | 全部事項1件385円 | 登記情報提供サービスによる |
旧氏併記の申出
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 5,500円 |
|
登記情報調査 | 全部事項1件385円 | 登記情報提供サービスによる |
相続手続(登記以外)
法定相続情報一覧図
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
通常報酬 |
22,000円 |
|
法定相続情報一覧図を使用する手続(相続登記等)と同時依頼の場合 | 13,200円 | |
戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
常に当事務所で取得させていただきます。 |
相続人加算 | 相続人4人目以降1人につき2,200円 | ー |
遺言執行者の補助
(1)基本報酬・・・110,000円(税抜 100,000円)
(2)相続人報酬・・・相続人及び受遺者2人目以降1人につき11,000円
(3)財産額報酬
不動産・動産を除くすべての承継対象財産の総額が、
- 1,000万円以下・・・基本報酬内
- 1,000万円超・・・基本報酬に1,000万円までごとに5,500円を加算
※業務の内容(複雑性・難易度など)により上記(1)+(2)+(3)により算出した金額の20%の範囲内で増額又は減額することができるものとします。
(4)手続報酬・・・1行(社)につき33,000円
(5)特定財産承継遺言による相続登記(料金はリンク先参照)
(6)遺贈による所有権移転登記(料金はリンク先参照)
(7)遺贈による配偶者居住権の設定登記(料金はリンク先参照)
(8)各行・各社規程による手数料(実費相当額、請求は報酬区分(税込)) ※
(9)旅費・・・公共交通機関で往復2,000円以上を要する場合、その実費相当額(請求は報酬区分(税込)) ※
(10)個別業務(ご依頼があった場合)
- 日本信用情報機構、CIC、全国銀行協会への信用情報の開示請求・・・各22,000円
- 証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求・・・22,000円
- 住所地近隣の金融機関・証券会社への現存照会、取引照会・・・各3,300円
「基本報酬」に含まれるもの
- 当該業務専用の預り金口座の開設
- 相続人調査(相続人全員に対する書面の通知のため)
- 民法第1007条第2項に規定する相続人に対する遺言内容の通知に係る書面の作成
- 名寄帳の取得
- 相続財産調査
- 民法第1011条第1項に規定する相続財産の目録の作成
- 民法第1012条第3項、第645条に規定する相続人に対する遺言執行の経過及び結果の報告に係る書面の作成
- 上記のための日当
「相続人報酬」に含まれるもの
- 遺言者・各相続人の戸籍等の取得
- 受遺者への連絡等
- 払戻金等の保管金からの各相続人・受遺者への送金
- 上記のための日当
「財産額報酬」
- 払戻金等の保管金の管理
「手続報酬」含まれるもの
- 金融機関、証券会社等に対する残高証明書、取引明細書の請求
- 口座解約・払戻し、相続移管等の手続
- 上記のための日当
必要に応じて
- 遺言書の検認(料金別途)
- 遺言による推定相続人廃除の審判申立書の作成(料金別途)
- 自動車に関する手続→行政書士に引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と行政書士との間の金銭等の授受も一切ありません。)
(注1)本業務には、遺言(清算型の遺産分割方法の指定、清算型遺贈)による不動産等の売却・換価の代行は含まれておりません。
(注2)相続税申告の相談・手続は、税理士の業務です。
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
遺言
公正証書遺言作成支援
(1)司法書士報酬
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 88,000円〜 |
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証人立会(1人) | 11,000円 | 証人は2人必要です。うち1人は当事務所司法書士が務めることができます。 |
登記情報調査 | 全部事項1件385円 | 登記情報提供サービスによる |
戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
ご依頼があった場合 |
遺言内容ヒアリング及び校閲のための出張の日当 | 半日5,500円 | 2回分までは基本料金に含まれています。 |
(2)公証人手数料(日本公証人連合会HPより抜粋) ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
-
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 手数料 100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 11,000円 500万円を超え1,000万円以下 17,000円 1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円 3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円 5,000万円を超え1億円以下 43,000円 1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに2万1,000円を加算した額 10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 - 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記1.によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
- さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
- 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記1.の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
- 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。
自筆証書遺言書保管(法務局)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
遺言書の保管申請書の作成・申請予約 |
11,000円 |
遺言書の作成支援・内容確認は行いません。 |
作成済の自筆証書遺言の形式面の確認 | 11,000円~ | ご依頼があった場合 |
法務局への同行 | 5,500円 | ご依頼があった場合 |
収入印紙・・・3,900円 ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。 |
家庭裁判所の手続
遺言書の検認
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
通常報酬 |
55,000円 |
|
相続登記、遺言執行の補助等と同時依頼の場合 |
33,000円 |
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戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
ご依頼があった場合 |
申立費用・・・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 ※
家庭裁判所の連絡用の郵便料金110円切手×相続人の人数+2枚(管内支部を含む福岡家庭裁判所) ※ 検認済証明書の請求費用・・・1通につき収入印紙150円分(検認期日当日) ※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
相続放棄(通常のケース)
⚠️ 期限がありますので、総合的な勘案により受託できない場合がごさいます。
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 |
33,000円 |
※財産調査を含んでいない金額です。 |
1人の被相続人についての2人以上の同時放棄の場合の加算 | 2人目以降1人につき19,800円 | |
戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
ご依頼があった場合 |
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 ※
家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) ※ 相続放棄申述受理証明書の交付請求・・・1通につき収入印紙150円分、返信郵便料110円切手 ※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
相続放棄(事情説明[上申書の作成・提出]が必要なケース)
⚠️ 事案によっては、受託できない場合がごさいます。
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 |
55,000円 |
※財産調査を含んでいない金額です。 |
1人の被相続人についての2人以上の同時放棄の場合の加算 | 2人目以降1人につき19,800円 | |
戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
ご依頼があった場合 |
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 ※
家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) ※ 相続放棄申述受理証明書の交付請求・・・1通につき収入印紙150円分、返信郵便料110円切手 ※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
不在者財産管理人・相続財産清算人の選任
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 110,000円〜 |
|
登記情報調査 | 全部事項1件385円、地図1件418円、所有者事項1件165円 | 登記情報提供サービスによる |
戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
ご依頼があった場合 |
財産の内容から財産管理人・清算人が財産を管理するために必要な費用(財産管理人・清算人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、予納金(家庭裁判所に直接納付)・・・数十万円~約100万円(基準は公表されていません。)※
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 ※ 家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) ※ 財産等調査に係る金融機関等の手数料(実費相当額、請求は報酬区分) ※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
特別代理人の選任(親と子の利益相反)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 55,000円 |
|
1人の被相続人についての2人以上の同時申立て場合の加算 | 子2人目以降1人につき33,000円 | |
遺産分割協議書の作成 | 33,000円~ | 相続税申告を必要としない相続で、ご依頼があった場合 |
戸籍等の取得 | 市町村1か所・1回につき2,200円 各2通目以降は1通につき220円 |
ご依頼があった場合 |
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 ※
家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) ※ 通常は利益相反しないおじ・おば、祖父母等の親族を特別代理人候補者として申立てをすることが多いですが、ケースによっては弁護士や司法書士等の専門家が選任されることがあります。その場合の報酬として予納金・・・約10万円〜 ※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
戸籍その他の証明書類の実費
-
- 現在戸籍謄抄本・・・1通450円
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本・・・1通750円
- 住民票・除票・・・1通200円又は300円
- 戸籍の附票・除附票・原附票・・・1通200円又は300円
- 名寄帳・・・1通200円又は300円(久留米市は無料)
以上は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
商業登記・法人登記
株式会社(主な変更登記)
商業登記・法人登記の申請には期限がありますので、必ず事前に、かつ、余裕を持って早めにご相談・ご依頼ください。
登記の事由 | 報酬(税込) | 実費 ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。 |
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商号の変更 目的の変更 発行可能株式総数の変更 資本金の額の減少 など |
33,000円 役員変更とともに申請する場合は19,800円 登記すべき事項1個追加につき11,000円を加算 |
登録免許税・・・30,000円 |
役員変更 | 33,000円 重任以外の変更原因(任期満了退任、死亡、辞任、解任、増員による就任など)があった場合は1個につき5,500円を加算 |
登録免許税・・・10,000円 (資本金の額が1億円超の場合は・・・30,000円) |
代表取締役の住所変更 | 22,000円 役員変更とともに申請する場合は13,200円 |
|
株主総会又は取締役会がそれぞれ2件以上になる場合 | それぞれ1件につき5,000円を加算 | ー |
登記情報調査(登記情報提供サービスによる) | 1件385円 | ー |
登記事項証明書の取得 | 1通目1,100円 2通目以降は1通につき550円 |
オンライン請求・窓口交付の手数料・・・1通490円 |
登録免許税について
見積書・請求書・領収書に記載されている登録免許税は、司法書士の報酬(料金)ではありません。立て替えて、又はお預かりして納税を代行しております。〈参考〉
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電話0944-85-0852