お問い合わせ

電話0944ー85ー0852(平日9:00~17:00)

メール(24時間)

料金・費用

  • このページは、当事務所の司法書士報酬及び必要な実費の算定根拠を掲示したものです。お客様ごとのケースによって金額の算定方法・最終見積額等は異なります。詳細につきましては、メールフォーム等でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
  • 原則として消費税込の表示になっています(登録免許税・実費には消費税はかかりません。)。
  • 郵送手数料(実費相当額、請求は報酬区分)、その他付随費用が発生する場合があります。
司法書士報酬は世間で言われているほどは高くないですよ!
酷い!「 司法書士に登記を頼むと50万円とか100万円取られる 💢」と知り合いが言っていた。     誤解です!当人が「取られた」「かかった」わけではなく、「そう聞いたことがある」というところがミソです。なぜか本当によく聞く話です。繰り返し...

不動産登記

相続登記

本料金表は、「相続人による所有権保存登記」「相続人への遺贈による所有権移転登記」をも含んだものです。

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

・被相続人1人
相続人3人まで
・不動産取得者1人
不動産2個まで
・申請書1通
・登記所1か所

66,000円

(税抜 60,000円)

・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・相続相談
・提供を受けた書類の確認
・不動産調査・確定
・相続人調査・確定
相続関係説明図作成
遺産分割協議証明書(不動産の取得のみの内容)作成又は遺言内容の確認
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収(法務局)
・登記完了書類・相続関係書類の製本
登記情報調査 全部事項1件385円、地図1件440円、所有者事項1件165円 登記情報提供サービスによる
個数加算 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円 敷地権、附属建物も1個として加算
相続人加算 法定相続人が3人を超える場合・・・4人目以降1人につき2,200円 遺贈及び特定財産承継遺言の場合を除く
共有加算 共有取得の場合・・・共有者2人目以降1人につき11,000円
数次相続加算 被相続人2人目以降1人につき
16,500円
中間の相続人が1人で1件の申請で登記が可能な場合
各別取得加算 申請2件目以降1件につき44,000円 被相続人1人の相続につき2人以上の相続人が別々の不動産を取得する場合
複数管轄申請加算 被相続人1人の相続につき1人の相続人が別の管轄の不動産を取得する場合
高難度事案加算 11,000円~ 例:
・旧民法の「遺産相続」
・面識等のない相続人の存在が判明した場合
・その他
決定内容を詳しくお聴きした上で、個別具体的な文案を検討する必要のある遺産分割協議書の作成 11,000円~ ・特に申出があり、司法書士の判断のみで作成可能な内容である場合にのみ、ご依頼があった際にお受けします。当事務所からはご提案はしません。
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合(名寄帳を除く。)
登録免許税・・・固定資産税評価額の4/1000例:評価額1,000万円の場合40,000円) ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。 

登録免許税の減免措置はこちら

見積書のご説明は こちら

相続人申告登記の申出

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

・被相続人1人
・申出人1人
・申出書1通
・登記所1か所

27,500円

(税抜 25,000円)

・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・相続相談
・不動産調査・確定
・相続関係説明図(申出人限り)の作成
・原本証明・原本還付手続
・申出代理
・書類の提出(法務局)
登記情報調査 全部事項1件385円、地図1件440円、所有者事項1件165円 登記情報提供サービスによる
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円
常に当事務所で取得させていただきます。
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円
申出人加算 2目以降1人につき5,500円 申出人が複数の場合
数次相続加算 被相続人2人目以降1人につき5,500円
複数管轄申出加算 申請2件目以降1件につ16,500円 被相続人1人の相続につき別の管轄にも申出をする場合

所有権移転登記(贈与、財産分与、相続人以外への遺贈)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 49,500円

(税抜 45,000円)

・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・提供を受けた書類の確認
・登記原因証明情報の作成
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収
登記情報調査 全部事項1件385円 登記情報提供サービスによる
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 敷地権、附属建物も1個として加算
所有権保存登記 単独受託33,000円のところ同時受託により・・・22,000円 ・登記記録に甲区がない場合
・連件の場合の料金
登録免許税・・・固定資産税評価額の20/1000例:評価額1,000万円の場合200,000円)

登録免許税(所有権保存登記)・・・固定資産税評価額の4/1000 

※この表は、登記原因が「贈与」「財産分与」「相続人以外への遺贈」の場合に限ります。「売買」の料金ではありません。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

配偶者居住権設定登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 49,500円

(税抜 45,000円)

・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・提供を受けた書類の確認
・登記原因証明情報の作成
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収
登記情報調査 全部事項1件385円 登記情報提供サービスによる
登録免許税・・・固定資産税評価額の2/1000例:評価額1,000万円の場合20,000円) ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

住所(又は氏名)変更登記

業務 報酬(税込 内容等
通常報酬 22,000円(住所・氏名同時の場合は、33,000円

(税抜 20,000円・30,000円)

・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・提供を受けた書類の確認
・原本証明・原本還付手続
・登記申請代理
・書類の提出・回収
所有権移転登記、抵当権抹消登記等の前提登記として連件で申請する場合 16,500円(住所・氏名同時の場合は、22,000円

(税抜 15,000円・20,000円)

登記情報調査 全部事項1件385円 登記情報提供サービスによる
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 敷地権、附属建物も1個として加算
共有加算 共有者2人目以降1人につき5,500円 共有者が同一日付、同一原因、同一履歴で、同一住所に移転した場合(一申請情報申請が可能なケース)
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円 ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

登記事項証明書

  • 取得報酬・・・1通目1,100円(登記申請受託時も依頼があった場合にのみ取得・登記申請と同時依頼は550円)、同時取得の2通目以降は1通につき220円
  • 実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円(令和7年4月1日から490円)  ※ 窓口で普通に取得すると1通600円です。

相続手続(登記以外)

法定相続情報一覧図

業務 報酬(税込 内容等
通常報酬  

22,000円

(税抜 20,000円)

・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
・提供を受けた書類の確認
・相続人調査・確定
・法定相続情報一覧図の作成
・法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書の作成
・原本証明・原本還付手続
・申出代理
・受け取り(法務局)
・相続関係書類の製本
法定相続情報一覧図を使用する手続(相続登記等)と同時依頼の場合 16,500円

(税抜 150,000円)

相続人加算 相続人4人目以降1人につき2,200円
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合

遺言執行者の補助

当事務所の司法書士は、一般社団法人日本財産管理協会の認定会員です。

これは「遺言で指定された遺言執行者」の報酬ではありません。遺言執行者に指定された相続人・受遺者等からの依頼を受けて、当該遺言執行者の履行補助を行うものです。

(1)基本報酬・・・110,000円(税抜 100,000円)

(2)相続人報酬・・・相続人及び受遺者2人目以降1人につき11,000円

(3)財産額報酬
不動産・動産を除くすべての承継対象財産の総額が、
①1,000万円以下・・・基本報酬内
②1,000万円超1億円以下・・・①に1,000万円までごとに5,500円を加算

(4)手続報酬・・・1社につき27,500円

※業務の内容(複雑性・難易度など)により上記(1)+(2)+(3)+(4)により算出した金額の30%の範囲内で増額又は減額することができるものとします。

(5)特定財産承継遺言による相続登記(料金はリンク先参照)

(6)遺贈による所有権移転登記(料金はリンク先参照)

(7)遺贈による配偶者居住権の設定登記(料金はリンク先参照)

(8)個別業務(ご依頼があった場合)
①公証役場における遺言書検索(他の遺言の有無の調査のため)・・・5,500円
②日本信用情報機構、CIC、全国銀行協会への信用情報の開示請求・・・各11,000円
③証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求・・・11,000円
④生命保険協会への生命保険契約の照会・・・11,000円
⑤住所地近隣の金融機関・証券会社への現存照会、取引照会・・・各2,200円

(9)旅費・・・公共交通機関で往復3,000円以上を要する場合、その実費相当額(請求は報酬区分(税込)) 

(10)その他各行・各社規程による手数料(実費相当額、請求は報酬区分(税込)) 

「基本報酬」に含まれるもの
・遺言執行に関するアドバイス
・当該業務専用の預り金口座の開設
・相続人調査・確定(相続人全員に対する書面の通知のため)
・民法第1007条第2項に規定する相続人に対する遺言内容の通知に係る書面の作成・
・名寄帳の取得
・相続財産調査・確定
・民法第1011条第1項に規定する相続財産の目録の作成
・民法第1012条第3項、第645条に規定する相続人に対する遺言執行の経過及び結果の報告に係る書面の作成
・上記のための日当

「相続人報酬」に含まれるもの
・遺言者・各相続人の戸籍等の取得
・受遺者への連絡等
・払戻金等の保管金からの各相続人・受遺者への送金
・上記のための日当

「財産額報酬」
・払戻金等の保管金の管理

「手続報酬」含まれるもの
・金融機関、証券会社等に対する残高証明書、取引明細書の請求
・口座解約・払戻し、相続移管、保険金請求等の手続
・上記のための日当

必要に応じて
・遺言書の検認(料金別途)
・遺言による推定相続人廃除の審判申立書の作成(料金別途)
・自動車に関する手続→行政書士に引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と行政書士との間の金銭等の授受も一切ありません。)

本業務には、遺言(清算型の遺産分割方法の指定、清算型遺贈)による不動産等の売却・換価の代行は含まれておりません。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

(注)相続税申告は、税理士の業務です。

遺言

公正証書遺言作成支援

(1)司法書士報酬

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 88,000円〜

(税抜 80,000円~)

・事前の遺言相談
・ご自宅等への出張(遺言内容ヒアリング及び校閲のための計2回分)
・提供を受けた書類の確認
・原案作成
・公証役場との事前調整
・作成日当日の公証役場での案内、公証人への取り次ぎ
証人立会(1人) 11,000円 証人は2人必要です。うち1人は当事務所司法書士が務めることができます。
登記情報調査 全部事項1件385円 登記情報提供サービスによる
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合
遺言内容ヒアリング及び校閲のための出張の日当 半日5,500円 2回分までは基本料金に含まれています。

(2)公証人手数料(日本公証人連合会HPより抜粋) ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

  1. (公証人手数料令第9条別表)

    目的の価額 手数料
    100万円以下 5,000円
    100万円を超え200万円以下 7,000円
    200万円を超え500万円以下 11,000円
    500万円を超え1,000万円以下 17,000円
    1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
    3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
    5,000万円を超え1億円以下 43,000円
    1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
    3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに2万1,000円を加算した額
    10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
  2. 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
    1. 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
    2. 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記1.によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
    3. さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
    4. 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記1.の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
    5. 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。

自筆証書遺言書保管(法務局)

業務 報酬(税込 内容等
遺言書の保管申請書の作成・申請予約  

22,000円

(税抜 20,000円)

遺言書の作成支援・内容確認は行いません。
作成済の自筆証書遺言の形式面の有効性確認 11,000円~ ご依頼があった場合
法務局への同行 5,500円 ご依頼があった場合
収入印紙・・・3,900円 ※司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

家庭裁判所の手続

遺言書の検認

業務 報酬(税込 内容等
通常報酬  

55,000円

(税抜 50,000円)

・相続相談
・提供を受けた書類の確認
・遺言書の検認の申立書及び当事者目録の作成
・家庭裁判所への書類提出
・検認期日の同行
相続登記、遺言執行の補助等と同時依頼の場合  

33,000円

(税抜 30,000円)

戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合
申立費用・・・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 

家庭裁判所の連絡用の郵便料金110円切手×相続人の人数+2枚(管内支部を含む福岡家庭裁判所) 

検認済証明書の請求費用・・・1通につき収入印紙150円分(検認期日当日) 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

相続放棄(通常のケース)

⚠️ 期限がありますので、総合的な勘案により受託できない場合がごさいます。

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬  

33,000円

(税抜 30,000円)

・相続放棄に関する書類作成相談
・提供を受けた書類の確認
・相続放棄申述書の作成
・家庭裁判所への書類提出
・相続放棄申述受理証明書の交付請求
財産調査を含んでいない金額です。
1人の被相続人についての2人以上の同時放棄の場合の加算 2人目以降1人につき16,500円
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 

家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) 

相続放棄申述受理証明書の交付請求・・・1通につき収入印紙150円分、返信郵便料110円切手 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

相続放棄(事情説明[上申書の作成・提出]が必要なケース)

⚠️ 事案によっては、受託できない場合がごさいます。

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬  

55,000円

(税抜 50,000円)

・相続放棄に関する書類作成相談
・提供を受けた書類の確認
・相続放棄申述書の作成
・上申書(事情説明書)の作成
・家庭裁判所への書類提出
・相続放棄申述受理証明書の交付請求
財産調査を含んでいない金額です。
1人の被相続人についての2人以上の同時放棄の場合の加算 2人目以降1人につき16,500円
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 

家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) 

相続放棄申述受理証明書の交付請求・・・1通につき収入印紙150円分、返信郵便料110円切手 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

不在者財産管理人・相続財産清算人の選任

これは、当事務所の司法書士が家庭裁判所に不在者財産管理人又は相続財産清算人に「選任された場合の報酬」ではありません。申立書の作成及び提出に係る費用です。
業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 110,000円〜

(税抜 100,000円〜)

・相続及び財産管理に関する相談に関する一般的な相談
・提供を受けた書類の確認
・財産調査
・戸籍等の取得
・(不在者財産管理人の場合は)不在者の調査
・財産管理人・清算人選任の申立書の作成
・家庭裁判所への書類提出
登記情報調査 全部事項1件385円、地図1件440円、所有者事項1件165円 登記情報提供サービスによる
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合
財産の内容から財産管理人・清算人が財産を管理するために必要な費用(財産管理人・清算人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、予納金(家庭裁判所に直接納付)・・・数十万円~約100万円(基準は公表されていません。) 

申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 

家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) 

財産等調査に係る金融機関等の手数料(実費相当額、請求は報酬区分) 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

特別代理人の選任(親と子の利益相反)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 33,000円

(税抜 30,000円)

・相続及び利益相反に関する一般的な相談
・提供を受けた書類の確認
・特別代理人選任の申立書の作成
・家庭裁判所への書類提出
遺産分割協議書の作成 11,000円〜
司法書士の判断のみで作成可能な内容である場合
戸籍等の取得 市町村1か所・1回につき2,200円
各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 

家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) 

通常は利益相反しないおじ・おば、祖父母等の親族を特別代理人候補者として申立てをすることが多いですが、ケースによっては弁護士や司法書士等の専門家が選任されることがあります。その場合の報酬として予納金・・・約30万円〜 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

戸籍その他の証明書類の実費

    • 現在戸籍謄抄本・・・1通450円
    • 除籍謄本・改製原戸籍謄本・・・1通750円
    • 住民票・除票・・・1通300円
    • 戸籍の附票・・・1通300円
    • 名寄帳・・・1通300円

以上は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。

商業登記・法人登記

株式会社(主な変更登記)

商業登記・法人登記の申請には期限がありますので、余裕を持ってお早めに(できれば事前に)ご相談・ご依頼ください。

登記の事由 報酬(税込 実費 
司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
商号の変更
目的の変更
発行可能株式総数の変更
資本金の額の減少 など
44,000円
役員変更とともに申請する場合は22,000円
登記すべき事項1個追加につき11,000円を加算
登録免許税・・・30,000円
役員変更 44,000円
重任(再任)、任期満了退任、就任以外の変更原因(死亡、辞任など)があった場合は1個につき5,500円を加算
登録免許税・・・10,000円
(資本金の額が1億円超の場合は・・・30,000円
代表取締役の住所変更 22,000円
役員変更とともに申請する場合は11,000円
株主総会又は取締役会がそれぞれ2件以上になる場合 それぞれ1件につき5,000円を加算
登記情報調査(登記情報提供サービスによる) 1件385円
登記事項証明書の取得 1通目1,100円
2通目以降は1通につき550円
オンライン請求・窓口交付の手数料・・・1通490円

登録免許税について

見積書・請求書・領収書に記載されている登録免許税は、司法書士の報酬(料金)ではありません。立て替えて、又はお預かりして納税を代行しております。〈参考

No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

お問い合わせ

お問い合わせ・ご依頼はこちらから(メールフォーム)
電話0944-85-0852

タイトルとURLをコピーしました