以下は、すべて税込表示になっています(登録免許税・実費には消費税はかかりません。)。
記載のない業務につきましては、お電話又はメールフォームにてお問い合わせください。
不動産登記
相続登記
業務 | 報酬額(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 ・被相続人1人 | 55,000円 | ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張 ・相続相談 ・登記情報事前閲覧 ・相続財産調査・確定 ・相続人調査・確定 ・相続関係説明図作成 ・遺産分割協議証明書(不動産のみの定型的なもの)作成又は遺言内容の確認 ・原本証明・原本還付手続 ・登記申請代理 ・書類の提出・回収(法務局) ・登記完了書類・相続関係書類の製本 |
法定相続減額 | -5,500円 | 法定相続の相続登記の場合 |
個数加算 | 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円 | 附属建物も1個として加算 |
相続人加算 | 相続人が3人を超える場合・・・4人目以降1人につき2,200円 | ー |
共有加算 | 共有取得の場合・・・共有者2人目以降1人につき5,500円 | ー |
数次相続加算(A) | 被相続人2人目以降1名につき11,000円 | 中間者が単独で中間省略登記が可能な場合 |
数次相続加算(B) | 申請2件目以降1件につき 基本報酬×0.8+消費税 | 中間者が単独ではなく中間省略登記が不可の場合 |
各別取得加算 | 被相続人1人の相続につき2人以上の相続人が別々の不動産を取得する場合 | |
複数管轄申請加算 | 被相続人1人の相続につき1人の相続人が別の管轄の不動産を取得する場合 | |
困難等案件加算 | 11,000円~ | 例: ・住所のない表題部所有者の土地の所有権保存登記 ・相続人が外国に居住している場合 ・相続人が外国に帰化した場合 |
戸籍等の取得 | 1か所・1回につき2,200円 2通目以降は1通につき220円 | ー |
登記事項証明書の取得 | 1通目1,100円(登記依頼以後は550円) 2通目以降は1通につき220円 | ー |
登録免許税・・・固定資産税評価額の4/1000(例:評価額1,000万円の場合40,000円)※ 戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~、名寄帳1通200円~ ※ 登記情報提供サービスの利用の実費・・・全部事項1件332円、地図1件362円 ※ 登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 ※ 複雑な内容の遺産分割協議書の場合、別途作成報酬11,000円〜 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※ は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
見積書のご説明は こちら
所有権移転登記(贈与)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 38,500円 | 贈与契約書の作成は含んでおりません。 |
個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 | 附属建物も1個として加算 |
贈与契約書の作成 | 11,000円~ | ー |
贈与契約書への確定日付の付与 | 2,200円 2通目以降は1通につき220円 | ー |
登記事項証明書の取得 | 1通目1,100円(登記依頼以後は550円) 2通目以降は1通につき220円 | ー |
登録免許税・・・固定資産税評価額の20/1000(例:評価額1,000万円の場合200,000円)※ 登記情報提供サービスの利用の実費・・・全部事項1件332円 ※ 確定日付の付与の実費・・・1通700円 ※ 登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ ※この表は、登記原因が「贈与」の場合に限ります。「売買」等の場合は別の料金体系になりますのでご注意ください。 |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
所有権移転登記(遺贈)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 38,500円 | ー |
個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 | 附属建物も1個として加算 |
登記事項証明書の取得 | 1通目1,100円(登記依頼以後は550円) 2通目以降は1通につき220円 | ー |
登録免許税・・・(受遺者が相続人以外の場合)固定資産税評価額の20/1000(例:評価額1,000万円の場合200,000円)※ 登記情報提供サービスの利用の実費・・・全部事項1件332円 ※ 登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
所有権移転登記(財産分与)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 38,500円 | ー |
個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 | 附属建物も1個として加算 |
登記事項証明書の取得 | 1通目1,100円(登記依頼以後は550円) 2通目以降は1通につき220円 | ー |
登録免許税・・・固定資産税評価額の20/1000(例:評価額1,000万円の場合200,000円)※ 登記情報提供サービスの利用の実費・・・全部事項1件332円 ※ 登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
配偶者居住権設定登記
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 33,000円 | ー |
個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円 | 附属建物も1個として加算 |
登記事項証明書の取得 | 1通目1,100円(登記依頼以後は550円) 2通目以降は1通につき220円 | ー |
登録免許税・・・固定資産税評価額の2/1000(例:評価額1,000万円の場合20,000円)※ 登記情報提供サービスの利用の実費・・・全部事項1件332円 ※ 登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 ※ 複雑な内容の遺産分割協議書の場合、別途11,000円〜 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
日本政策金融公庫の抵当権設定登記
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 ・不動産2個まで ・登記所1か所 | 33,000円 | ー |
個数加算 | 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円 | 附属建物も1個として加算 |
登記事項証明書の取得 | 1通目1,100円(登記依頼以後は550円) 2通目以降は1通につき220円 | ー |
登録免許税・・・原則として非課税 登記情報提供サービスの利用の実費・・・全部事項1件332円 ※ 登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
抵当権抹消登記
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 11,000円 | ー |
弁済供託による大正・昭和初期などに設定された古い抵当権の登記の抹消 | 55,000円~ | ・債権者に関する調査 ・供託申請 ・登記申請 など |
個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 | ー |
登記事項証明書の取得 | 1通目1,100円(登記依頼以後は550円) 2通目以降は1通につき220円 | ー |
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円(20個を超える場合は20,000円)※ 登記情報提供サービスの利用の実費・・・全部事項1件332円 ※ 登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
所有権登記名義人住所(氏名)変更登記
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 11,000円 | ー |
所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記等の前提登記として連件で申請する場合 | 8,800円 | ー |
個数加算 | 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 | ー |
市区町村の住民票や戸籍の附票の廃棄処分により住所の変遷が証明できない(住所がつながらない)場合の法務局への上申書の作成 | 11,000円 | 印鑑証明書が必要となります。 |
登記事項証明書の取得 | 1通目1,100円(登記依頼以後は550円) 2通目以降は1通につき220円 | ー |
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円 ※ 登記情報提供サービスの利用の実費・・・全部事項1件332円 ※ 登記事項証明書の実費(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・・1通480円 ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
相続手続(相続登記以外)
法定相続情報一覧図
業務 | 報酬額(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 27,500円 | ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張 ・相続相談 ・相続人調査・確定 ・法定相続情報一覧図の作成 ・法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書の作成 ・原本証明・原本還付手続 ・申出代理 ・書類の提出・回収(法務局) ・相続関係書類の製本 |
相続登記、遺産承継等と同時依頼の場合 | 11,000円 (相続人加算なし) | |
相続人加算 | 相続人2人目以降1人につき2,200円 | ー |
戸籍等の取得 | 1か所・1回につき2,200円 2通目以降は1通につき220円 | ー |
戸籍等の実費・・・現在戸籍抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~ ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
遺産承継
(1)基本報酬・・・242,000円
(2)相続人報酬・・・相続人2人目以降1人につき11,000円
(3)比例報酬
不動産・動産を除くすべての承継対象財産の総額が、
①1,000万円以下・・・基本報酬内
②1,000万円超1億円以下・・・①に1,000万円までごとに3,300円を加算
③1億円超・・・①に1,000万円までごとに5,500円を加算
(4)手続報酬・・・2社目以降1社につき22,000円
※業務の内容(複雑性・難易度やご契約時に選択していただく業務の範囲・項目など)により上記(1)+(2)+(3)+(4)により算出した金額の30%の範囲内で増額・減額することができるものとします。
(5)法定相続情報一覧図(料金はリンク先参照)
(6)相続登記(料金はリンク先参照)
(7)遺産分割による配偶者居住権の設定登記(料金はリンク先参照)
(8)旅費・・・公共交通機関で往復3,000円以上を要する場合、その実費 ※
(9)戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~、名寄帳1通200円〜 ※
(10)その他各行・各社規程による手数料(実費)※
「基本報酬」に含まれるもの
・相続相談・遺産分割協議等に関するアドバイス
・当該業務専用の預り金口座の開設
・公証役場における遺言書検索
・相続人調査・確定
・日本信用情報機構・CIC・全国銀行協会への信用情報の開示請求
・証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求
・生命保険協会への生命保険契約の照会
・住所地近隣の金融機関・証券会社への現存照会
・名寄帳の取得
・相続財産調査・確定
・相続財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・前記のための日当
「相続人報酬」に含まれるもの
・被相続人・各相続人の戸籍等の取得
・各相続人への分配・送金
・前記のための日当
「比例報酬」「手続報酬」含まれるもの
・金融機関、証券会社等に対する残高証明書請求、口座解約・払戻手続、相続移管、保険金請求等の手続)
・払戻金・満期金・分配金・配当金等の保管、その他財産管理
・前記のための日当
必要に応じて
・不在者財産管理人選任の申立書の作成(料金別途)
・成年後見等の申立書の作成(料金別途)
・特別代理人選任の申立書の作成(料金別途)
・遺族年金の請求(料金別途・当事務所社会保険労務士業務)
・未支給年金の請求(料金別途・当事務所社会保険労務士業務)
・自動車に関する手続→行政書士に引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と税理士の間の金銭等の授受は一切ありません。)
・相続税が発生する場合 → 税理士への引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と税理士の間の金銭等の授受は一切ありません。)
・紛争が発生した場合・その可能性がある場合 → 弁護士への引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と弁護士の間の金銭等の授受は一切ありません。)など
郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
遺言執行者の補助
(1)基本報酬・・・242,000円
(2)相続人報酬・・・相続人及び受遺者2人目以降1人につき11,000円
(3)比例報酬
不動産・動産を除くすべての承継対象財産の総額が、
①1,000万円以下・・・基本報酬内
②1,000万円超1億円以下・・・①に1,000万円までごとに33,000円を加算
③1億円超・・・①に1,000万円までごとに5,500円を加算
(4)手続報酬・・・2者目以降1社につき22,000円
※業務の内容(複雑性・難易度やご契約時に選択していただく業務の範囲・項目など)により上記(1)+(2)+(3)+(4)により算出した金額の30%の範囲内で増額・減額することができるものとします。
(5)特定財産承継遺言による相続登記(料金はリンク先参照)
(6)遺贈による所有権移転登記(料金はリンク先参照)
(7)遺贈による配偶者居住権の設定登記(料金はリンク先参照)
(8)旅費・・・公共交通機関で往復3,000円以上を要する場合、その実費 ※
(9)戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~、名寄帳1通200円〜 ※
(10)その他各行・各社規程による手数料(実費)※
「基本報酬」に含まれるもの
・遺言執行に関するアドバイス
・当該業務専用の預り金口座の開設
・公証役場における遺言書検索(他の遺言の有無の調査のため)
・相続人調査・確定(相続人全員に対する書面の通知のため)
・民法第1007条第2項に規定する相続人に対する遺言内容の通知に係る書面の作成
・日本信用情報機構・CIC・全国銀行協会への信用情報の開示請求
・証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求
・生命保険協会への生命保険契約の照会
・住所地近隣の金融機関・証券会社への現存照会
・名寄帳の取得
・相続財産調査・確定
・民法第1011条第1項に規定する相続財産の目録の作成
・民法第1012条第3項、第645条に規定する相続人に対する遺言執行の経過及び結果の報告に係る書面の作成
・前記のための日当
「相続人報酬」に含まれるもの
・遺言者・各相続人の戸籍等の取得
・受遺者への連絡等
・受益相続人・受遺者への分配・送金
・前記のための日当
「比例報酬」「手続報酬」含まれるもの
・金融機関、証券会社等に対する残高証明書請求、口座解約・払戻手続、相続移管、保険金請求等の手続)
・払戻金・満期金・分配金・配当金等の保管、その他財産管理
・前記のための日当
必要に応じて
・遺言書の検認(料金別途)
・遺言による推定相続人廃除の審判申立書の作成(料金別途)
・自動車に関する手続→行政書士に引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と税理士の間の金銭等の授受は一切ありません。)
・相続税が発生する場合 → 税理士への引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と税理士の間の金銭等の授受は一切ありません。)
・紛争が発生した場合・その可能性がある場合 → 弁護士への引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と弁護士の間の金銭等の授受は一切ありません。)など
郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
預貯金・有価証券の相続手続
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 金融機関1行・証券会社1社につき22,000円 | 指定を受けた特定口座に関する個別業務 |
戸籍等の取得 | 1か所・1回につき2,200円 2通目以降は1通につき220円 | 市役所、町村役場の交付手数料 ※ 法定相続情報一覧図の申出をしない場合は、委任状により取得代行します。 |
各行・各社規程による手数料 ※ 戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票・除票1通200円~、戸籍の附票1通200円~ ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
必要に応じて
・公証役場における遺言書検索の報酬・・・5,500円
・法定相続情報一覧図(料金はリンク先参照)
遺言
公正証書遺言作成支援
(1)司法書士報酬
業務 | 報酬額(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 55,000円〜 | ・ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張 ・遺言相談 ・原案作成 ・公証役場との事前調整 ・作成日当日の公証役場への同行 ・証人立会1名(2名必要となります。) |
証人立会(1名) | 11,000円 | 証人は2名必要です。うち1名は当事務所司法書士が務めます(その分は、基本報酬に含まれています。)。 |
戸籍等の取得 | 1か所・1回につき2,200円 2通目以降は1通につき220円 | ー |
戸籍等の実費・・・現在戸籍謄抄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、名寄帳1通200円~ ※ 登記情報提供サービスの利用の実費・・・全部事項1件332円 ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
(2)公証人手数料(日本公証人連合会HPより抜粋)
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 手数料 100万円以下 5,000円 100万円を超え200万円以下 7,000円 200万円を超え500万円以下 11,000円 500万円を超え1,000万円以下 17,000円 1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円 3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円 5,000万円を超え1億円以下 43,000円 1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに2万1,000円を加算した額 10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 - 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、前記1.によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
- さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
- 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、前記1.の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
- 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、前記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。
自筆証書遺言書保管(法務局)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
遺言書の保管申請書の作成・申請予約 | 5,500円 | 自筆証書遺言の作成支援、内容確認は別途ご相談ください。 |
自筆証書遺言の形式確認 | 5,500円~ | ー |
同行 | 1日:11,000円 半日: 5,500円 | ー |
収入印紙・・・3,900円 ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
家庭裁判所の手続
遺言書の検認
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 49,500円 | ・相続相談 ・遺言書の検認の申立書及び当事者目録の作成 ・家庭裁判所への書類提出(又は同行) ・検認期日の同行 |
相続登記、遺言執行の補助等と同時依頼の場合 | 33,000円 | |
戸籍等の取得 | 1か所・1回につき2,200円 2通目以降は1通につき220円 | ー |
申立費用・・・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 ※ 家庭裁判所の連絡用の郵便切手 ※ 検認済証明書の請求費用・・・収入印紙150円分(検認期日当日) ※ 戸籍の実費・・・現在戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円 ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
相続放棄(通常のケース)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 38,500円 | ・相続放棄に関する相談 ・相続放棄申述書の作成 ・家庭裁判所への書類提出(又は同行) |
2人以上の同時放棄の場合の加算 | 2人目以降1人につき22,000円 | |
戸籍等の取得 | 1か所・1回につき2,200円 2通目以降は1通につき220円 | ー |
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 ※ 家庭裁判所の連絡用の郵便切手 ※ 戸籍等の実費・・・現在戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票の除票1通200円~ ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
相続放棄(事情説明が必要なケース)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 55,000円 | ・相続放棄に関する相談 ・相続放棄申述書の作成 ・上申書(事情説明書)の作成 ・家庭裁判所への書類提出(又は同行) |
2人以上の同時放棄の場合の加算 | 2人目以降1人につき33,000円 | |
戸籍等の取得 | 1か所・1回につき2,200円 2通目以降は1通につき220円 | ー |
申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 ※ 家庭裁判所の連絡用の郵便切手 ※ 戸籍等の実費・・・現在戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円、住民票の除票1通200円~ ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
不在者財産管理人の選任
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 88,000円 | ・遺産分割協議、不在者に関する相談 ・不在者の財産調査 ・不在者財産管理人選任の申立書の作成 ・家庭裁判所への書類提出(又は同行) |
戸籍等の取得 | 1か所・1回につき2,200円 2通目以降は1通につき220円 | ー |
申立費用・・・収入印紙800円分 ※ 家庭裁判所の連絡用の郵便切手 ※ 不在者の財産の内容から不在者財産管理人が不在者の財産を管理するために必要な費用(不在者財産管理人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、予納金・・・~約100万円 ※ 戸籍等の実費・・・戸籍謄本1通450円、戸籍の附票1通200円~、住民票1通200円~、名寄帳1通200円~ ※ 登記情報提供サービスの利用の実費・・・全部事項1件332円、地図1件362円 ※ 財産調査に係る各機関規程による手数料(実費)※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
特別代理人の選任(親と子の利益相反)
業務 | 報酬(税込) | 内容等 |
---|---|---|
基本報酬 | 33,000円 | ・遺産分割協議、利益相反に関する相談 ・特別代理人選任の申立書の作成 ・家庭裁判所への書類提出(又は同行) |
遺産分割協議書案の作成 | 11,000円〜 | ー |
戸籍等の取得 | 1か所・1回につき2,200円 2通目以降は1通につき220円 | ー |
申立費用・・・収入印紙800円分 ※ 家庭裁判所の連絡用の郵便切手 ※ 通常は利益相反しないおじ・おば、祖父母等の親族を特別代理人候補者として申立てをすることが多いですが、ケースによっては弁護士や司法書士等の専門家が選任されることがあります。その場合の報酬として予納金・・・約30万円〜 ※ 戸籍等の実費・・・戸籍謄本1通450円、住民票1通200円~ ※ 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。※ |
※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で作成をする場合でも必要となる費用です。
商業登記(株式会社)
登記の事由 | 報酬(税込) | 実費 ※ |
---|---|---|
設立登記 | 110,000円 | 登録免許税・・・資本金の額の0.7%(15万円に満たないときは・・・15,000円 定款・・・0円(電子定款) 公証人手数料・・・ 資本金の額が、 100万円未満の場合 30,000円 100万円以上300万円未満の場合 40,000円 その他の場合 50,000円 定款謄本・・・約2,000円 |
商号の変更 目的の変更 発行可能株式総数の変更 資本金の額の減少 など | 33,000円 登記すべき事項1個追加につき11,000円を加算 | 登録免許税・・・30,000円 |
取締役会の設置・廃止など機関の変更 | 33,000円 重任、就任、退任のうち事由が2個以上となった場合各11,000円を加算 | 登録免許税・・・10,000円 (資本金の額が1億円超の場合は・・・30,000円) |
代表取締役の住所変更 | 15,000円 役員変更とともに申請する場合11,000円を加算 | |
本店移転(管轄内) | 33,000円 | 登録免許税・・・30,000円 |
本店移転(管轄外) | 66,000円 | 登録免許税・・・60,000円 |
解散・清算人の就任 | 55,000円 | 登録免許税・・・39,000円 官報公告の実費 |
清算結了 | 33,000円 | 登録免許税・・・2,000円 |
有限会社から株式会社への移行 (有眼会社の解散+株式会社の設立) | 77,000円 増資とともに申請する場合は、増資について別途加算 | 登録免許税 解散・・・30,000円 設立・・・資本金の額の0.15%(移行直前の資本金の額を超える資本金の額に対する部分については0.7%。これによって計算した税額が3万円に満たないときは・・30,000円) |
登記情報事前閲覧 | ー | 登記情報提供サービスの利用・・・1件332円 |
登記事項証明書の取得 | 1通目11,000円 2通目以降は1通につき200円 | オンライン請求・窓口交付の手数料・・・1通480円 |
その他 | ー | 郵便料金その他付随費用が発生する場合があります。 |
※の欄は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。
登録免許税について
見積書・請求書・領収書に記載されている登録免許税は、司法書士の報酬(料金)ではありません。立て替えて、又はお預かりして納税を代行しております。〈参考〉