以下は、すべて税込表示になっています(登録免許税・実費には消費税はかかりません。)。
順次掲載しております。記載のない業務につきましてはお電話またはメールフォームにてお問い合わせください。
1.相続による不動産の名義変更[相続登記]
料金(報酬)+実費の目安
・相続人3人
・上記のうち不動産を取得する相続人1人
・不動産2個(家屋とその敷地)
・固定資産評価額合計500万円(あくまでも事例であり、不動産によって異なります。)
・被相続人等の戸籍等の取得を司法書士に依頼
のケースでは、
報酬・・・・・・・57,200円(A)
登録免許税・・・・20,000円(B)
戸籍等の実費・・・約5,300円(C)
合計・・・・・・約82,500円
※(B)及び(C)は、本人申請(司法書士に依頼せずに全部自分で手続をする)の場合でも必要となる費用です。
上記(A)に含まれる業務
・相続相談
・依頼者本人確認・登記申請意思確認
・登記情報事前閲覧
・戸籍等添付書類・証明書類の取得
・相続人調査・確定
・不動産調査・確定
・相続関係説明図作成
・遺産分割協議証明書作成
・登録免許税計算
・原本証明・原本還付手続
・登記申請書作成又は登記申請情報入力
・登記申請代理
・法務局への添付書類の提出
・法務局からの登記完了書類の回収
・登記完了書類・相続関係書類の製本
・お客様の自宅まで相談・打ち合わせ・書類の授受等のための出張
「相続登記の見積書の見方」について説明しています→ 見積書のご説明
2.法定相続情報証明[法定相続情報一覧図の作成・申出・取得]
報酬・・・27,500円
(相続登記、遺産承継等と一緒にご依頼いただければ11,000円となります。)
戸籍等の取得報酬・・・請求先1ヶ所・1回につき1,100円
(請求先1ヶ所・1回において2通目以降1通につき220円)
戸籍等の実費(市役所手数料)・・・現在戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本750円、住民票200円~300円
その他付随費用が発生する場合あり
3.相続に関する家事事件の申立書の作成(更新中)
4.遺産承継(預貯金等の払戻しを含む包括的な相続手続)・遺言執行者の補助
(1)不動産の名義変更・・・
上記1.相続登記[相続による不動産の所有権移転登記(不動産の名義変更)]を適用
(2)遺産分割協議書の作成・・・10,000円~
(3)金融機関・証券会社等の口座解約・払戻し、名義変更又は保険金請求
① 不動産を除くすべての承継対象財産の総額が、
1,000万円以下・・・55,000円
1,000万円超1億円以下・・・1,000万円までごとに2,750円を加算
1億円超・・・1,000万円までごとに3,300円を加算
② 解約、名義変更又は保険金請求をする相手方(複数の支店があっても一の会社とする。信託銀行以外の金融機関において預貯金口座とは別に投資信託等口座がある場合は、同じ金融機関であっても別会社とする。)が2社以上の場合には・・・2社目以降1社につき22,000円を加算
(4)信用情報会社における債務の調査・・・16,500円
(5)金融機関・証券会社等における現存照会・・・1社つき1,100円
(6)旅費・日当
① 久留米市外への出張に係る旅費・・・電車又はバスの料金
② 久留米市外への出張に係る日当・・・
営業日・1日11,000円
営業日・半日5,500円
休業日・1日14,850円
休業日・半日7,425円
その他業務に含まれる手続等
・相続相談
・相続人全員の本人確認・業務依頼意思確認
・戸籍等添付書類・証明書類の取得 → 相続人調査・確定 → 相続関係説明図作成
・残高証明書の取得等 ・不動産調査・確定 → 相続財産目録作成
・名義変更・解約手続→解約した預貯金等の各相続人への分配
必要に応じて
・公証役場における遺言書検索(5,500円)
・法定相続情報証明の取得(料金別途)
・不在者財産管理人選任の申立書の作成(料金別途)
・成年後見等の申立書の作成(料金別途)
・特別代理人選任の申立書の作成(料金別途)
・「遺言執行者の補助業務」における遺言書の検認、相続人への遺言内容の通知書の作成、認知、排除等(料金別途)
・遺族年金の請求(料金別途・社会保険労務士業務)
・未支給年金の請求(料金別途・社会保険労務士業務)
・自動車に関する手続→行政書士に引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と税理士の間の金銭等の授受は一切ありません。)
・相続税が発生する場合 → 税理士への引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と税理士の間の金銭等の授受は一切ありません。)
・紛争が発生した場合・その可能性がある場合 → 弁護士への引継ぎ(紹介料は発生しません。司法書士と弁護士の間の金銭等の授受は一切ありません。)など
5.相続仮払請求
相続人1名・金融機関1行につき22,000円
必要に応じて
・公証役場における遺言書検索(5,500円)
・戸籍等の取得(請求先1ヶ所・1回につき1,100円 請求先1ヶ所・1回において2通目以降1通につき220円+実費)
・法定相続情報証明の取得(料金別途)
6.生前贈与の登記
料金(報酬)+実費の 目安
・不動産1個(土地)
・固定資産評価額200万円(あくまでも事例であり、不動産によって異なります。)
のケースでは、
報酬・・・・・・・・36,190円(A)
登録免許税・・・・・40,000円(B)
合計・・・・・・・・76,190円
その他付随費用が発生する場合あり
※(B)は、本人申請(司法書士に依頼せずに全部自分で手続をする)の場合でも必要となる費用です。
7.配偶者居住権の設定登記(更新中)
8.公正証書遺言作成支援
報酬・・・久留米公証役場49,000円、大牟田公証役場55,000円
公証人手数料(日本公証人連合会HPより抜粋)
-
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 手数料 100万円以下 5000円 100万円を超え200万円以下 7000円 200万円を超え500万円以下 11000円 500万円を超え1000万円以下 17000円 1000万円を超え3000万円以下 23000円 3000万円を超え5000万円以下 29000円 5000万円を超え1億円以下 43000円 1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 - 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
- さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
- 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
- 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。
報酬・・・27,500円
(相続登記、遺産承継等と一緒にご依頼いただければ11,000円となります。)
戸籍等の取得報酬・・・請求先1ヶ所・1回につき1,100円
(請求先1ヶ所・1回において2通目以降1通につき220円)
戸籍等の実費(市役所手数料)・・・現在戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本750円、住民票200円~300円
基本報酬に含まれる業務
・遺言相談
・依頼者本人確認・意思確認
・原案作成
・公証役場との事前調整
・作成日当日の公証役場への同行
・証人立会1名(2名必要となります。)
9.法務局における自筆証書遺言書保管制度に係る各申請書・請求書の作成
遺言書の保管の申請書作成・申請予約(同行あり)・・・11,000円(福岡法務局久留米支局、八女支局又は柳川支局のみ)
遺言書の保管の申請書作成・申請予約(同行なし)・・・5,500円
自筆証書遺言の形式確認も含む場合、5,500円~を加算
ご用意いただくもの(申請に必要なもの)
・作成済みの自筆の遺言書
・遺言者自身の住民票
・収入印紙(3,900円)
・遺言者自身の確認書類(運転免許証等。詳細はお問い合わせください。)
10.遺族年金請求(社会保険労務士業務)(更新中)
11.抵当権の登記の抹消
報酬(不動産1個)・・・11,000円(A)
不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円加算(B)
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円(20個を超える場合は20,000円)(C)
その他付随費用が発生する場合あり
※(C)は、本人申請(司法書士に依頼せずに全部自分で手続をする)の場合でも必要となる費用です。
12.登記名義人の住所(氏名)変更登記
報酬(不動産1個)・・・8,800円(A)
不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円加算(B)
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円(C)
その他付随費用が発生する場合あり
※(C)は、本人申請(司法書士に依頼せずに全部自分で手続をする)の場合でも必要となる費用です。
13.根抵当権の設定登記
料金(報酬)+実費の 目安
・不動産2個(土地・建物)
・極度額1,000万円
・他管轄の不動産への共同根抵当権設定なし
のケースでは、
報酬・・・・・・・・32,120円(A)
登録免許税・・・・・40,000円(B)
合計・・・・・・・・72,120円
その他付随費用が発生する場合あり
※(B)は、本人申請(司法書士に依頼せずに全部自分で手続をする)の場合でも必要となる費用です。
14.商業登記・法人登記
●商号変更(名称の変更)
●目的変更(事業目的の追加等) ●発行可能株式総数の変更> ●資本金額の減少 ●支店廃止 など |
22,000円
登記すべき事項1個追加につき (文書作成費用を除く) |
登録免許税(申請1件につき)・・ 30,000円 |
役員変更(再任を含む) | 13,200円
1名追加につき (文書作成費用を除く) |
登録免許税(申請1件につき)・・ 10,000円 (資本金の額が1億円超の場合は・・ 30,000円) |
代表取締役の住所変更 | 11,000円 | |
法務局管轄内での本店移転 | 27,500円 (文書作成費用を除く) |
登録免許税・・ 30,000円 |
法務局管轄外への本店移転 | 44,000円 (文書作成費用を除く) |
登録免許税・・ 60,000円 |
解散・清算人の就任 | 文書作成を含み 33,000円~ |
登録免許税・・ 39,000円 ※左記料金には公告に関する料金・実費を含んでいません。 |
清算結了 | 文書作成を含み 33,000円~ |
登録免許税・・ 2,000円 |
文書作成 | 6,050円 | 各種議事録、就任承諾書、辞任届、株主リストなど |
登記事項証明書の取得 | 1通につき・・ 1,100円 |
1通につき(オンライン請求・窓口交付の手数料)・・ 480円 |