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料金・費用

  • 主な業務のみを掲示しています。
  • 消費税込の表示になっています(登録免許税並びに法務局及び市町村役場の実費に係る預り金・立替金には消費税はかかりません。)。

不動産登記

相続登記(相続による不動産の名義変更)【法律上の義務】

  • 本表には、「相続人による所有権保存登記」(申請義務対象外)が含まれています。
  • ご依頼いただいた相続登記のうち、旧民法の遺産相続や数次相続、複数の相続人が別々の不動産を取得するケース、複数の登記所に申請するケースなどを除いたシンプルなものの場合、これまでの登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)を含む登記費用は、少額土地の登録免許税非課税制度の影響もあり、平均で99,000円ほどとなっています。
  • 緑色の箇所は、当事務所内におけるお得だと考えられる事項です(他所と比較するものではありません。)。また。当事務所は評価額を料金算定根拠にしておりませんので、評価額の合計額が高くなってしまう不動産の登記を依頼する場合は、評価額を料金算定根拠にしている事務所よりも、お得になる場合があるかもしれません。
業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

  • 被相続人1人
  • 相続人3人まで
  • 不動産取得者1人
  • 不動産2個まで
  • 登記所1か所
  • 申請情報1件
66,000円

(税抜 60,000円)

  • ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張(業務地域内なら何度でも
  • 相続相談
  • 提供を受けた書類の確認
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議証明書の作成(不動産の取得のみの内容)
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登録免許税の税額計算及び納付代行
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
  • 登記完了書類・相続関係書類の製本
  • 本業務関係不動産についてのお知らせ等事項レポート(関連事項がある場合)
不動産調査
  • 全部事項 1件550
  • 地図 1件660
  • 所有者事項 1件330
  • 登記情報提供サービスのデータ、名寄帳等を基礎として調査します。
個数加算 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円

相続人加算 法定相続人が3人を超える場合・・・4人目以降1人につき2,200円
  • 家庭裁判所に相続放棄の申述を受理された人も含む。
  • 特定財産承継遺言の場合、遺産分割の調停調書・審判書がある場合は、加算なし。
共有加算 共有者2人目以降1人につき5,500円
  • 共有取得の場合
法定相続等減額 △5,000円~△10,000円
  • 法定相続分による場合、特定財産承継遺言の場合、遺産分割の調停調書・審判書がある場合
  • ご依頼者様を含む相続人や税理士等の他士業者が作成した遺産分割協議書等があっても減額対象にはなりません。
数次相続加算 被相続人2人目以降1人につき16,500円
  • 中間の相続人が1人で1件の申請で登記が可能な場合
兄弟姉妹相続人加算 11,000円
  • 直系卑属・直系尊属がなく、相続人が兄弟姉妹(及び配偶者)の場合
各別取得加算 申請2件目以降1件につき39,600円
  • 被相続人1人の相続につき2人以上の相続人が別々の不動産を取得する場合
複数管轄申請加算
  • 被相続人1人の相続につき1人の相続人が別の管轄の不動産を取得する場合
高難度事案加算 16,500円~ 例:

  • 旧民法の「遺産相続」
  • 面識等のない相続人の存在が判明した場合
  • 被相続人、子、子の配偶者の順に死亡し、子夫婦に子がいない場合(子の配偶者側の親族に相続が波及した場合)
  • 渉外登記の場合
  • その他
決定内容を詳しくお聴きした上で、個別具体的な文案を検討する必要のある遺産分割協議書の作成 33,000円~
  • ご依頼があった場合
  • 特に申出があり、相続税申告を必要としない相続である場合に限ります。
  • 当事務所からはご提案はしません。
戸籍等の取得
  • 各市町村の1通目2,200円
  • 各庁2通目以降は1通につき220円
  • ご依頼があった場合(住民票の除票及び名寄帳は、常に当事務所で取得します。)
  • 実費は別途いただきます。
  • 登録免許税・・・固定資産税評価額の4/1000例:評価額1,000万円の場合40,000円) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。 
  • 登録免許税の減免措置は こちら
  • 見積書のご説明は こちら

法定相続の相続登記後にする遺産分割等による所有権更正登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

  • 被相続人1人
  • (遺産分割の場合)相続人3人まで
  • 不動産取得者1人
  • 不動産2個まで
  • 登記所1か所
  • 申請情報1件
  • 33,000円
  • 法定相続による相続登記を当事務所にご依頼いただいていた相続人の方からのご依頼の場合19,800円
  • ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • (必要に応じて)遺産分割協議証明書の作成(不動産の取得のみの内容)
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登録免許税の納付代行
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
不動産調査 全部事項 1件550
  • 登記情報提供サービスのデータを基礎として調査します。
個数加算 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円

相続人加算 法定相続人が3人を超える場合・・・4人目以降1人につき2,200円
  • 遺産分割の場合
共有加算 共有者2人目以降1人につき5,500円
  • 共有取得の場合
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円 ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

相続人申告登記の申出【相続登記の法律上の義務の関係】

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

  • 被相続人1人
  • 申出人1人
  • 登記所1か所
  • 申出情報1通
16,500円
  • ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 相続相談
  • 相続関係説明図(申出人限り)の作成
  • 原本証明・原本還付手続
  • 申出代理
  • 書類の提出・受領(法務局)
  • 職権による登記が完了した旨の通知を記載した書面のお渡し
  • 登録免許税はかかりません。
不動産調査
  • 全部事項 1件550
  • 地図 1件660
  • 所有者事項 1件330
  • 登記情報提供サービスのデータ、名寄帳等を基礎として調査します。
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・2個目以降1個につき1,650円
申出人加算 2目以降1人につき4,400円
  • 申出人が複数の場合
数次相続加算 被相続人2人目以降1人につき4,400円
複数管轄申出加算 申請2件目以降1件につき9,900円
  • 被相続人1人の相続につき別の管轄にも申出をする場合
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
  • ご依頼があった場合
  • 実費は別途いただきます。

所有権移転登記(遺贈、死因贈与)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

55,000円

  • 自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 遺言内容等の確認
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登録免許税の税額計算及び納付代行
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
  • 登記完了書類・相続関係書類の製本
不動産調査
  • 全部事項 1件550
  • 地図 1件660
  • 所有者事項 1件330
  • 登記情報提供サービスのデータ、名寄帳等を基礎とします。
個数加算(不動産) 不動産の個数が1個を超える場合・・・2個目以降1個につき1,650円

遺言執行者不存在加算 11,000円
  • 受遺者が相続人ではなく、遺言執行者が指定されていない場合
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
  • 受遺者が相続人の場合で、ご依頼があったとき(住民票の除票及び名寄帳は、常に当事務所で取得します。)
  • 実費は別途いただきます。
前提としての所有権保存登記 27,500円
  • 登記記録に甲区がない場合
登録免許税

  • 【受遺者が相続人以外の場合、死因贈与の場合】・・・固定資産税評価額の20/1000例:評価額1,000万円の場合200,000円) 
  • 受遺者が相続人の場合】・・・固定資産税評価額の4/1000例:評価額1,000万円の場合40,000円) 
  • 所有権保存登記の登録免許税・・・固定資産税評価額の4/1000 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

所有権移転登記(贈与、寄付、財産分与、交換 、委任の終了、親族・知人同士の直接売買)

  • 親族・知人同士の直接売買も含みます。
業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 49,500円
  • ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 提供を受けた書類の確認
  • 登記原因証明情報の作成
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登録免許税の税額計算及び納付代行
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
不動産調査 全部事項 1件550円
  • 登記情報提供サービスのデータを基礎として調査します。
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・2個目以降1個につき1,650円

贈与契約書の作成 11,000円~
  • ご依頼があった場合
  • 当事務所からはご提案はしません。
取引(決済)立合い 22,000円
前提としての所有権保存登記 27,500円
  • 登記記録に甲区がない場合
  • 登録免許税・・・固定資産税評価額の20/1000例:評価額1,000万円の場合200,000円)※土地の売買は15/1000 
  • 所有権保存登記の登録免許税・・・固定資産税評価額の4/1000 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

所有権移転登記(売買)

別掲(親族・知人同士の直接売買を除く。)

配偶者居住権設定登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 55,000円
  • 自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 提供を受けた書類の確認
  • 登記原因証明情報の作成
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登録免許税の税額計算及び納付代行
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
不動産調査 全部事項 1件550円
  • 登記情報提供サービスのデータを基礎として調査します。
登録免許税・・・固定資産税評価額の2/1000例:評価額1,000万円の場合20,000円) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

住所(又は氏名)変更登記【法律上の義務】

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 16,500円(住所・氏名同時の場合は、24,750円
  • 登録免許税の納付代行
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
  • ご自宅への郵送
  • 住所変更の場合は、原則として、登記記録上の住所から現在の住所までの沿革が分かる住民票や住民票の除票又は戸籍の附票をご自身でご用意願います。書類の揃え方が分からない場合や氏名変更の場合は、電話等でお尋ねください。
不動産調査 全部事項 1件550円
  • 登記情報提供サービスのデータを基礎として調査します。
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・2個目以降1個につき1,650円

共有加算 共有者2人目以降1人につき5,500円
  • 共有者が同一日付、同一原因、同一履歴で、同一住所に移転した場合(一申請情報申請が可能なケース)
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円 ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

検索用情報の単独申出【住所等変更登記の法律上の義務の関係】

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 11,000円
  • 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人であった人が、住所移転の前に予め手続する「検索用情報(住所、氏名、氏名のふりがな、生年月日、メールアドレス)」の申出です。制度の詳細はこちら。本業務は、リンク先記載中「第2」に係るものです。
  • 登録免許税はかかりません。
不動産調査 全部事項 1件550円
  • 登記情報提供サービスのデータを基礎として調査します。

抵当権設定登記

別掲

抵当権抹消登記(住宅等ローンの近時の完済によるもの)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

  • 抵当権又は根抵当権1件
  • 設定者1人
  • 22,000円
  • 金融機関の書類に不備がなく、委任状の宛名欄以外に追記する必要が一切ない場合(減額します。)・・・16,500円
  • 登録免許税の納付代行
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
  • 原則として、金融機関から不備(※)のない抹消手続書類を受領した後(紛失した場合は再交付を受けた後)に、ご依頼願います。 ※「不備」とは、①書類自体の日付、②抹消の登記原因の日付(解除、弁済、放棄などをした日)、③抹消すべき抵当権の特定(当該抵当権の設定時の法務局の受付日・受付番号)、④物件表示(抵当権が設定されている不動産)の全部又は一部が空欄になっていることで、金融機関が登記関係書類を作成する際の過去の悪しき商慣習であり、まだそのよう不備書類を交付し続ける顧客に対して無責任で杜撰な金融機関が存在しています。委任状の宛名以外に空欄があった場合は、必ず記載を求めるようにしてください。仮に司法書士から丁寧にお願いしたとしても、司法書士は下請け業者とみなされており、普段から金融機関から侮蔑されているため(本当は下請けではありません。)即拒絶され、場合によってはあからさまに嫌悪の態度・叱責までされることがありますので、必ず金融機関の大事な顧客である皆様(抹消登記のご依頼者様ご本人又はその親族)から依頼するようにしてくさだい。
不動産調査 全部事項 1件550円
  • 登記情報提供サービスのデータを基礎として調査します。
期間経過加算
  • 3,300円
  • 登記情報調査(法人) 全部事項 1件1,100
  • 金融機関から書類の交付を受けてから日数が経過し、当該金融機関の代表者が交代していた場合
個数加算(不動産) 不動産の個数が1個を超える場合・・・2個目以降1個につき1,650円

件数加算(抵当権) 抵当権の件数が1件を超える場合・・・2件目以降1件につき9,900円
  • 一申請情報で一括抹消できる場合
共有設定者等加算 2人目以降1人につき5,500円
  • 共有不動産の場合
  • 設定者が異なる共同担保の場合
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円(20個を超える場合は20,000円) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

買戻権抹消登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬
  • 16,500円
  • 売買契約の日から10年経過して権利者による単独抹消が可能な場合・・・11,000円
  • 登録免許税の納付代行
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
不動産調査 全部事項 1件550円
  • 登記情報提供サービスのデータを基礎として調査します。
個数加算(不動産) 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,650円
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円(20個を超える場合は20,000円) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

所有不動産記録証明書の取得(全国の登記記録の名寄せ)

業務 報酬(税込 内容等
基本料金

  • 検索条件1件につき1通当たり
11,000円
  • オンライン請求・窓口交付の手数料・・・1検索1通1,470円 ※法務局の窓口で請求・取得すると1,600円です。
  • 例えば、(当事務所に依頼された場合で)検索条件を4件指定し、証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は、検索条件4件×1通×1,470円=5,880円となります。
検索条件加算 検索条件2件目以降1通につき2,200円
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
  • ご依頼があった場合
  • 実費は別途いただきます。

依頼時又は依頼後すぐに請求人(ご依頼者様)ご自身の印鑑登録証明書の手配をお願いいたします。

相続手続(登記以外)・遺言

法定相続情報一覧図

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

  • 相続人3人まで
16,500円
  • 自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 提供を受けた書類の確認
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書の作成
  • 原本証明・原本還付手続
  • 申出代理
  • 受け取り(法務局)
  • 相続関係書類の製本
相続人加算 相続人4人目以降1人につき2,200円
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
  • ご依頼があった場合
  • 実費は別途いただきます。

預貯金口座の相続手続(解約・払い戻し)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 金融機関1行につき49,500円
  • 残高証明書、取引明細書の請求は、含んでおりません。
少額残高減額 金融機関1行につき手続時残高が150,000円以下の場合・・・当該金融機関1行につき△15,000円
総額加算 払い戻した預貯金の合計額が1,000万円超の場合・・・500万円までごとに5,500円
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
  • ご依頼があった場合
  • 実費は別途いただきます。
各行が規定している手数料(実費相当額、請求は報酬区分) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

遺言執行者の補助

これは「遺言で指定された遺言執行者」の報酬ではありません。遺言執行者に指定された相続人・受遺者等からの依頼を受けて、当該遺言執行者の履行補助を行うものです。

⚠️ご依頼にあたっては、絶対に遺言者の死亡日以後(死亡日も含む。)において(できれば死亡の前であっても葬儀代の準備等遺言者の死亡に関連して)預貯金等の払い戻し等を行わないでください。死亡日以後(死亡日も含む。)に払い出しが行われている場合は、その分の返金の約束をいただかない限り、業務をお受けすることができません。また、業務契約又は着手後に判明し、返金に応じていただけない場合は、契約を解除し、そこまでに要した業務報酬及び実費をご請求させていただきす。

(1)基本報酬・・・330,000円

(2)相続人報酬・・・相続人及び受遺者2人目以降1人につき11,000円

(3)財産額報酬
不動産・動産を除くすべての承継対象財産の総額が、

  • 1,000万円以下・・・基本報酬内
  • 1,000万円超・・・基本報酬に500万円までごとに5,500円を加算

※業務の内容(複雑性・難易度など)により上記(1)+(2)+(3)により算出した金額の20%の範囲内で増額又は減額することができるものとします。

(4)手続報酬・・・1行(社)につき55,000円

(5)各行・各社が規定している手数料(実費) 

(6)特定財産承継遺言による相続登記・・・料金はリンク先参照(重複項目は除く。)

(7)遺贈による所有権移転登記・・・料金はリンク先参照(重複項目は除く。)

(8)遺贈による配偶者居住権の設定登記・・・料金はリンク先参照(重複項目は除く。)

(9)旅費・・・公共交通機関で往復2,000円以上を要する場合、その実費相当額(請求は報酬区分) 

「基本報酬」に含まれるもの

  • 金融機関、証券会社への口座凍結の連絡(相続人からの口頭又は通帳等預かりによる判明している預貯金口座、証券口座のみ)
  • 財産の管理責任(1,000万円まで)
  • 各種トラブルのリスク負担(1,000万円まで)
  • 当該業務専用の預り金口座の開設
  • 民法第1007条第2項に規定する相続人に対する遺言内容の通知に係る書面の作成
  • 相続財産調査
  • 民法第1011条第1項に規定する相続財産の目録の作成
  • 民法第1012条第3項、第645条に規定する相続人に対する遺言執行の経過及び結果の報告に係る書面の作成
  • 上記のための日当

「相続人報酬」に含まれるもの

  • 相続人調査(相続人全員に対する書面の通知のため)のための遺言者
  • 各相続人の戸籍等の取得
  • 法定相続情報一覧図の作成・申出
  • 取得各相続人受遺者への連絡等の補助
  • 払戻金等の保管金からの各相続人受遺者への送金
  • 上記のための日当

戸籍等の取得の際の市区町村交付手数料(実費) 

「財産額報酬」に含まれるもの

  • 払戻金等の保管金の管理手数料
  • 財産の管理責任(財産相応分)
  • 各種トラブルのリスク負担(財産相応分)

「手続報酬」含まれるもの

  • 金融機関、証券会社等に対する残高証明書の請求
  • 預貯金口座解約・払戻し
  • 株式・有価証券の相続移管等の手続
  • 上記のための日当

個別の金融機関や証券会社、不動産が指定されていない場合のみ

  • 住所地近隣の金融機関・証券会社への現存照会、取引照会・・・各11,000円
  • 証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求・・・33,000円
  • 所有不動産記録証明書の取得(どの市区町村に不動産が存在すしているか分からない場合)・・・料金はリンク先参照(重複項目は除く。)

各行・各社・法務局が規定している手数料(実費) 

包括遺贈の場合のみ(ご依頼があった場合のみ)

債務調査

  • ㈱日本信用情報機構への信用情報開示申込・・・33,000円
  • ㈱シー・アイ・シーへの信用情報開示申込・・・33,000円
  • (一社)全国銀行協会への開示請求申込・・・33,000円

各社が規定している手数料(実費) 

必要に応じて(ご依頼があった場合のみ)

  • 遺言書の検認・・・料金別途
  • 遺言による推定相続人廃除の審判申立書の作成・・・料金別途

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(注1)本業務には、遺言(清算型の遺産分割方法の指定、清算型遺贈)による不動産等の売却・換価の代行は含まれておりません。遺言執行補助の範囲内で必要な法的アドバイスはいたします。

(注2)本業務には、各種保険金の請求は含まれておりません。

(注3)相続税申告の手続は税理士、自動車の相続手続は行政書士、遺族年金・未支給年金の請求手続は社会保険労務士の業務です(各相談も含む。)。本業務には含まれておりません。

(注4)本業務には、相続債務の弁済代行・葬儀費用等の支払代行は含まれておりません。

(注5)原則として、相続人・受遺者・遺言執行者・その他関係者からの要望があっても、民法及び遺言書に記載のない行為は行うことができません。

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

公正証書遺言作成支援

(1)司法書士報酬

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 88,000円〜
  • 事前の遺言相談
  • ご自宅等への出張(遺言内容ヒアリング及び校閲のための計2回分)
  • 提供を受けた書類の確認
  • 原案作成
  • 公証役場との事前調整
  • 作成日当日の公証役場での案内、公証人への取り次ぎ
証人立会(1人) 11,000円
  • 証人は2人必要です。うち1人は当事務所司法書士が務めることができます。
不動産調査 全部事項 1件550円
  • 登記情報提供サービスのデータを基礎として調査します。
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
  • ご依頼があった場合
  • 実費は別途いただきます。
遺言内容ヒアリング及び校閲のための出張の日当 半日5,500円
  • 2回分までは基本料金に含まれています。

(2)公証人手数料(日本公証人連合会HPより抜粋) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

  1.    手数料算出の基準
    まず、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、その手数料が定められています。

    (公証人手数料令第9条別表)

    目的の価額 手数料
    50万円以下 3000円
    50万円を超え100万円以下 5000円
    100万円を超え200万円以下 7000円
    200万円を超え500万円以下 13000円
    500万円を超え1000万円以下 20000円
    1000万円を超え3000万円以下 26000円
    3000万円を超え5000万円以下 33000円
    5000万円を超え1億円以下 49000円
    1億円を超え3億円以下 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額
    3億円を超え10億円以下 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
    10億円を超える場合 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額
  2.    具体的な手数料算出の留意点
    上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。

    1.    財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
    2.    全体の財産が1億円以下のときは、上記1.によって算出された手数料額に、1万3000円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
    3.    また、公正証書原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超える場合には、超える1枚当たり300円の手数料が加算されます。
    4.    さらに、遺言公正証書の原本は公証人が保管するため、遺言者には、公正証書の内容を記録・記載して、その内容が公正証書の記録内容と同一であることの証明を付した電子データ又は書面(従来の正本に相当するもの)および公正証書の内容を記録・記載した電子データ又は書面(従来の謄本に相当するもの)を作成して交付することになりますので、その手数料が必要になります。
      この従来の正本に相当するもの及び謄本に相当するものを電子データで発行する場合の手数料は、各1通当たり2500円となります。
      また、これを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数に1枚当たり300円を乗じた額となります。
    5.    遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記1.によって算出された手数料額に、50%加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当(1日2万円。ただし4時間以内の場合1万円)と、現地までの交通費が掛かります。
    6.    遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。それらの問題については、それぞれの公証役場にお尋ねください。

自筆証書遺言書保管(法務局)

業務 報酬(税込 内容等
遺言書の保管申請書の作成・申請予約 16,500円
  • 遺言書の作成支援、内容確認、有効性の判断は含んでおりません。
収入印紙・・・3,900円 ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

家庭裁判所の手続(裁判所提出書類作成業務)

相続放棄

  • ⚠️ 受託に関していくつか要件がありますので、こちら のページの『【重要】当事務所の「相続放棄申述書」作成業務のご依頼にあたっての注意点』を必ずよくお読みになり、十分にご理解いただいた上でご依頼いただきますようお願いいたします。特に該当箇所の赤字部分は、本業務の報酬が安いことの理由にもなっております。
  • ⚠️ 自己のために相続の開始があったことを知った時(相続人ごとに異なる場合があります。)から3ヶ月の期限(熟慮期間といいます。この期間内の申立てにより熟慮期間を伸長することができます。)がありますので、必ず事前に、かつ、余裕を持って早めにご依頼ください。
業務 報酬(税込) 内容等
基本報酬 22,000円
  • ご自宅等への出張
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所への書類提
  • 財産調査は含まれておりません。原則として、行いません。
  • 一般的な注意事項の説明はしますが、個別具体的なご質問や法律相談はお受けすることはできません。
1人の被相続人についての同順位2人以上の同時放棄の場合の加算 2人目以降1人につき13,200円
特別加算 11,000円~
  • 被相続人の死亡日から3ヶ月が経過している場合(自己が相続したことを知っていたかどうかは問いません。)
  • 事情説明書(上申書)の内容が同じであれば、複数名の申述でもこの金額内です。
相続放棄申述受理証明書の交付請求
  • 5,500円
  • 1人の被相続人につき複数人分を取得する場合は、2人目以降1人分につき3,300円を加算
  • ご依頼があった場合
相続放棄・限定承認の申述の有無の照会

11,000円

  • ご依頼があった場合
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
  • ご依頼があった場合
  • 実費は別途いただきます。
  • 申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 
  • 家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) 
  • 相続放棄申述受理証明書の交付請求・・・1通につき収入印紙150円分、返信郵便料110円切手 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

遺言書の検認

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

  • 相続人3人まで
33,000円
  • ご自宅等への出張
  • 遺言書の検認の申立書及び当事者目録の作成
  • 家庭裁判所への書類提出
相続人加算 相続人4人目以降1人につき2,200円
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
  • ご依頼があった場合
  • 実費は別途いただきます。
  • 申立費用・・・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 
  • 家庭裁判所の連絡用の郵便料金110円切手×相続人の人数+2枚(管内支部を含む福岡家庭裁判所) 
  • 検認済証明書の請求費用・・・1通につき収入印紙150円分(検認期日当日) 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

特別代理人の選任(遺産分割協議や相続放棄申述の際の親権者と未成年の子の利益相反)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 33,000円
  • ご自宅等への出張
  • 特別代理人選任の申立書・申立書附票等の作成
  • 家庭裁判所への書類提出
1人の被相続人についての2人以上の同時申立て場合の加算 子2人目以降1人につき19,800円
遺産分割協議書の作成 33,000円~
  • ご依頼があり、相続税申告を必要としない相続の場合に限ります。
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
  • ご依頼があった場合
  • 実費は別途いただきます。
  • 申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 
  • 家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) 
  • 通常は利益相反しないおじ・おば、祖父母等の親族を特別代理人候補者として申立てをすることが多いですが、ケースによっては弁護士や司法書士等の専門家が選任されることがあります。その場合の報酬として予納金・・・約10万円〜 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

商業登記・法人登記

別掲

戸籍その他の証明書類の実費

  • 現在戸籍謄本・抄本・・・1通450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本・・・1通750円
  • 住民票・除票の写し・・・1通300円(参考:柳川市)
  • 戸籍の附票・除附票・原附票の写し・・・1通300円(参考:柳川市)
  • 名寄帳(固定資産課税台帳)の写し・・・1枚300円(参考:柳川市)

印鑑登録証明書の代行取得は行うことができません。印鑑登録カードやマイナンバーカードのお預かり自体ができません。

以上は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

登記事項証明書の取得

業務 報酬(税込 実費
登記事項証明書の取得

  • 主に不動産の場合は「全部事項証明書」、法人・商業の場合は「履歴事項全部証明書」
  • 1通目1,100円(登記業務内において取得の申出があった場合は、1通目550円 ※法人・商業登記はこの減額措置はありません。
  • 2通目以降は1通につき220円 ※法人・商業登記はこの減額措置はありません。
  • 閉鎖登記簿謄本(紙)は1通目2,200円
  • オンライン請求・窓口交付の手数料・・・1通490円 ※法務局の窓口で請求・取得すると1通600円です。
  • 閉鎖登記簿謄本(紙)・・・1通600円

郵送手数料

  • 実費相当額(郵便料金、定額小為替料金の実費と同額)+実費相当額の20%+消費税

遠方の市町村役場への戸籍等請求や遠方の法務局へのオンライン申請の添付情報(特例方式)の送付・完了書類及び返却書類の受領などに必要となる料金です。

本手数料の実費相当額部分は、場合によっては、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要とかなるかもしれない費用です。

登録免許税について

見積書・請求書・領収書に記載されている登録免許税は、司法書士の報酬(料金)ではありません。立て替えて、又はお預かりして納付を代行しております。〈参考

No.7191 登録免許税の税額表|国税庁
e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

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