司法書士に登記・供託・訴訟等の手続を依頼する場合は、依頼者の皆様の本人確認及び依頼についての意思確認が必要となります。
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づいて、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し、依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認及び依頼についての意思確認を行い、その記録を保存させていただきます。
司法書士が行うこの本人確認及び意思確認にご協力をいただけない場合には、ご依頼をお受けできませんので、ご協力をお願いいたします。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務等)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
司法書士 渡辺和也