相続登記の申請は相続人の義務です
「相続登記」の申請義務と言ってもよくわかりませんよね。
要するに「法務局への、相続を原因とする所有権移転登記(不動産の名義変更)の申請」が義務になっているのです。
もっと簡単に言うと、お父さん、お母さん又は配偶者が亡くなった際に、その人の名義となっている家(建物と敷地)や田んぼ、マンションなどの相続人への名義変更が義務なのです。
これを怠ると(期限内に申請しないと)10万円以下の過料の対象になります。
固定資産税の納税通知書(市町村役場)が自分又は他の相続人あてに送られてきているとしても、それとは別です。登記(法務局)が自動的に変わることはありません。
当事務所では、この「相続登記」の業務をメインとしております。是非、ご依頼ください!
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相続登記(相続による不動産の名義変更)業務
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