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お父さんが亡くなってから家や田んぼの名義変更をしましたか?

相続登記の申請は相続人の義務です

「相続登記」の申請義務と言ってもよくわかりませんよね。

要するに「法務局への、相続を原因とする所有権移転登記(不動産の名義変更)の申請」が義務になっているのです。

もっと簡単に言うと、お父さん、お母さん又は配偶者が亡くなった際に、その人の名義となっている家(建物と敷地)や田んぼ、マンションなどの相続人への名義変更が義務なのです。

これを怠ると(期限内に申請しないと)10万円以下の過料の対象になります。

固定資産税の納税通知書(市町村役場)が自分又は他の相続人あてに送られてきているとしても、それとは別です。登記(法務局)が自動的に変わることはありません。

当事務所では、この「相続登記」の業務をメインとしております。是非、ご依頼ください!

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相続登記(相続による不動産の名義変更)業務
相続登記(家、敷地、田、畑の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。

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