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国土利用計画法(第23条第1項)による届出

国土利用計画法による届出について、自分用の備忘録として投稿しています。

(以下は、福岡県のホームページからの抜粋です。)

土地売買等の届出(国土利用計画法第23条)

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。

制度の概要

法定面積以上(要件(1))の土地売買等の契約(要件(2)から(4)まで)を締結した場合は、権利取得者(売買であれば買主)は、契約日を含めて2週間以内に、その土地が所在する市町村に届出を行う必要があります

(1) 法定面積以上であること
都市計画法による土地の区分 法定面積
市街化区域 2,000平方メートル
市街化調整区域

非線引きの都市計画区域

5,000平方メートル
準都市計画区域

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル
  • 複数の区域にまたがる場合は、狭い方の条件で判定。
  • 個々の契約の面積ではなく、利用計画全体(※一団の土地)の面積で判定。
  • 一団の土地:権利取得者(売買であれば買主)が同一で、一体的な土地利用を行う隣接又は近接しているひとまとまりの土地のこと。
  • 共有地の場合の面積算定

分譲マンションなど、物理的構造又は契約により空間的に区分されている場合は持分×全体面積で判定。

上記以外の場合は全体面積で判定。

(2) 土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権等)の移転又は設定であること

<該当しないものの主な例>

地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、不動産質権、地下又は空間の区分地上権、公法上の使用権(森林法第50条)、財団の移転、霊園又は公園墓地の分譲等

(3) 対価の授受を伴うこと

<該当しないものの主な例>

贈与(負担付贈与を含む)、財産分与、信託の引受及びその終了、遺産の分割、権利金その他の一時金に相当する額の授受を伴わない地上権又は賃借権の移転若しくは設定、分収造林契約、契約の合意解除、協同組合に対する現物出資等

(4) 契約によること(予約(予約完結権、買戻権等)を含む)

<該当しないものの主な例>

相続、法人の合併・分割等の包括承継、土地収用、時効等の原始取得、土地区画整理法の換地処分、都市再開発法の権利変換、土地改良法の換地処分及び交換分合、形成権(予約完結権、買戻権、解除権)の行使等

【要件(2)から(4)までに該当する契約の例】

  1.  売買契約、売買予約、入札、保留地処分(区画整理)、共有物持分の譲渡、営業譲渡
  2. 譲渡担保
  3. 代物弁済、代物弁済予約
  4. 交換
  5. 形成権の譲渡、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡
  6. 信託受益権の譲渡(※内容により判断)
  7. 地位譲渡
  8. 第三者のためにする契約
  9. 停止条件付・解除条件付契約 など

届出が不要な例

<当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他届出を要しない法人(令第14条)>

【その他届出を要しない法人】

港湾局、都市再生機構、中小企業基盤整備機構、鉄道建設・運輸施設設備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、空港周辺整備機構、地方道路公社、土地開発公社

<法第23条第2項、令第17条の規定により届出不要とされている主な例>

  1. 民事調停法による調停に基づく場合
  2. 民事訴訟法による和解である場合
  3. 破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合
  4. 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
  5. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売により換価する場合 など

届出の手続

(1) 届出義務者土地の権利取得者(売買であれば買主)

(2) 届出期間  契約締結日を含めて2週間以内

例:契約締結日が水曜日の場合は、翌々週の火曜日が提出期限)

※1 届出期間の最終日が土・日・祝日など行政機関の休日の場合は、次の開庁日が期限となります。

※2 起算日は「契約を締結した日」であり、残金支払日、移転登記の日、引渡し日ではありません。

停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。

(3) 書類提出先:土地が所在する市町村の国土利用計画法担当課

(4) 提出方法  :市町村担当課に持参又は郵送(※期限までに必着)

(5) 提出書類等:詳細は、市町村担当課に確認してください

罰則規定

届出期間中に届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると、6か月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

その他

提出期限後に届出書を提出した場合については、不勧告通知書を送付することはできません。

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