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なぜ法務局は登記申請書等の具体的な書き方を教えたり事前チェックをしてくれないのか?

登記申請受付や登記手続案内に関する誤解

最近はインターネット上での情報や関連書籍が多く出ており、登記申請を自分自身で行う、いわゆる本人申請が増えつつあるようです。

「法務局に行けばその場ですぐに手続ができる」的な趣旨の他機関(官民問わず)による案内不足や「職員が書いてくれる(又は、書く内容を一字一句個別具体的に教えてくれる。)」との事実に反する口コミもあるようです。それを鵜呑みにしてそのまま法務局に行って、実際はそのとおりでなかったことで、法務局職員に怒りをぶつけたり、ごねている人をよく見かけます。

法務局には登記手続案内というコーナーがありますが、これは申請書様式等の情報を提供するための部署です(法律相談や登記原因に係る実体面に関する相談には応じてもらえません。)。このコーナーの案内担当者は、誰にでも共通するような一般的な質問には回答することができますが、申請書や添付書類を代わりに作成(申請人の事案に沿った具体的な書き方の教示を含む。)することや記載内容等の適否に関する事前の調査・審査(申請書・添付書類の提出前のチェック)をしてはいけないことになっています。

さらに事前チェックは、原則として、申請の受付(申請書の提出)時においても行っていません(登記は随時オンライン申請も行われている中で、「受付の順番」が重要であるにもかかわらず、受付窓口をふさぐことになってしまうこともその理由の一つです。)。

調査・審査(内容の確認)は、受付後の登記官等の業務であって、受付係や登記手続案内担当者の業務ではない(権限がない)のです。

なぜ、提出前に書く内容を細かく具体的に教えないのか?

「なぜ、行政機関なのに行政手続のやり方を具体的に教えなてくれないのか」や「なぜ、代わりに書いてくれないのか」といった疑問をお待ちの方もいると思いますが、登記所(法務局)は審査庁ですので、審査する側が審査される人に審査が通りやすくなるように教えるということはありえないからです。裁判所職員が裁判で勝訴する訴状等の書き方を教えてくれないことや、補助金や助成金を支給する行政機関の職員がお金をもらいやすくなるような手助けしないことと類似しています。

また、登記の相談や書類作成、手続の代理業務を国家資格者として権利の登記は司法書士に、表示の登記は土地家屋調査士に業として独占して行うことを認めておきながら、国が自らその法令に違反したり、民間業者である司法書士及び土地家屋調査士の業務を妨害することはできないということもあります。

不備があるかもしれない状態で申請(提出)しても大丈夫です

受付(申請書の提出)後に登記官等によって受付順に審査が行われ、仮に不備があったとしても、ちゃんとできているか提出前に自信がなくても、申請書に記載した連絡先に電話がかかってきますので、その補正の指示(不足書類の追加提出や登記官の面前での補正)に従うことで十分です。

登記申請は、司法書士・土地家屋調査士以外の人が完璧な申請書等を作成することがほぼ無理だと言ってもよいくらいの手続です。ある添付書面が白紙だとか故意に不備を多く残した状態とかではなく、ご自身として手引書や説明書を読みながらしっかりと作成したということであればそれでよく、仕事ではないのですから「完璧」を目指す必要はないと思います。

補正のために平日に休みを取ってまでわざわざ法務局に行きたくないということであれば、そのための司法書士でもありますので、我々に依頼していただければと思います。

「カスハラ」と判断されないようにご注意を

上記の旨をご理解いただき、「税金を納めてやっているのに国民ためになぜ個別具体的に教えないのか!」や「提出できるようになるまで教えるのが役所の義務だろうが!」、「事前チェックできないってことは、間違えたまま提出しろってことか!(←ある意味ではそのとおりです。)」と言って法務局職員や案内担当者に食い下がることは、程度によってはカスタマーハラスメントに該当してしまう可能性がありますのでやめましょう。

特に案内担当者に対しては、職員とはまた違い、人権がないかの如く差別的に蔑んで一層の怒りをぶつける傾向にあります。最初から喧嘩腰の人もいます。自身の希望に添えなった怒りを「教える態度が悪い」や「説明が高圧的だ」と論点をすり替えて案内の内容とは全く関係のないことで言いがかりやクレームをつける人もいるそうです。そのため、ほとんどの案内担当者が精神的に疲弊しているようですし、また、その過酷さが登記関係者に広まっていて、法務局OBにも司法書士にも新たな担い手や代わりの人がいなくなっている状況であるとも聞いています。ですので、本当にお手柔らかに案内をお受けになられますよう、私からもお願いいたします。

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