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契約関係等にない金融機関からの当事務所への指図について

誰からも抵当権抹消登記業務を何ら依頼されていないにもかかわらず(当該金融機関指定の司法書士に委託する予定であるにもかかわらず)、それ以前に当事務所が完了させた相続登記業務の不動産に係る登記情報や登記事項証明書を、当事務所の負担で取得させ、提供(FAX等)させようとしてくる金融機関があります。

守秘義務、根拠のない経費支出の防止及び下請法で禁止される行為の助長の防止の観点から、そのような指図には一切応じることはできません。

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