ケースとしてはあまりないかもしれませんが、認可地縁団体が義務者となって売買や贈与、寄付などを原因として、個人や会社、市町村への所有権移転登記を申請する場面も理論的には考えられます。
その際の義務者において必要となる書類等はなんでしょうか?
通常は(以下は申請書の添付情報欄の書き方ではありません。)、
個人の場合・・・個人の実印の押印、登記識別情報の提供、個人の印鑑証明書の添付
会社等法人の場合・・・代表者届印の押印、登記識別情報の提供、会社法人等番号(印鑑証明書はこの番号により申請受付後に法務局内で確認・照合するので添付は不要)の記載
認可地縁団体は法人登記することができませんので、会社法人等番号はありませんし、法務局での印鑑届の制度もありません。
ですので、個人と同様に、市町村に認可地縁団体の代表者にかかる印鑑を登録することができ、登録後にその印鑑証明書(3ヶ月以内)を添付することになります。申請書又は委任状にもその印鑑を押印します。
また、資格証明書として市町村が発行する認可地縁団体の告示事項証明書(3ヶ月以内)が必要になるものと考えられます(調査中ですが、添付した方が無難です。)。
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