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何ら取引関係にない初見の金融機関からの当事務所への指図について

特定の名称は出しませんが、誰からも抵当権抹消登記業務を何ら依頼されていないにもかかわらず(当該金融機関指定の司法書士に委託する予定であるにもかかわらず)、それ以前に当事務所が完了させた相続登記業務の不動産に係る登記情報や登記事項証明書を、当事務所の負担で取得させ、提供(FAX等)することを要求・指図してくる金融機関(支店名や氏名すら名乗らない非礼な担当者)があります。

守秘義務、根拠のない経費支出の防止及び下請法で禁止される行為の助長の防止の観点から、そのような指図には一切応じることはできません。

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