当事務所において、相続登記や相続放棄その他の司法書士業務関連の依頼や相談を受ける中で、「農地は要らない」「誰かに買い取ってもらいたい」「タダでいいから引き取ってもらいたい」、「こっちがお金を出してでも売りたい」「もう自分たちは柳川には住んでいないし、両親も亡くなったので、農地を相続してもどうしようもなく困っている」と言った声を多く聞きます。
こういったときは、当該農地の隣地農家への打診するか、市役所の農業委員会事務局で地区担当の委員を紹介してもらって相談に行かれるようアドバイスをするのですが、それでも「要らない」「難しい」と言われたりすることの方が多いかと思います。農地には、宅建業(宅地建物取引)の専門機関や業種がないため、上手くいかないことの方が多いようです。
そこで、ダメ元で以下に相談されてはいかがでしょうか?
同機構サイト内のページ「農地を売りたい/買いたい (農地売買等事業)」
