特定の名称は出しませんが、誰からも条件付賃借権設定仮登記の抹消業務を何ら依頼されていないにもかかわらず(当該金融機関がそこの指定の司法書士に委託する予定であるにもかかわらず)、その内容を確認するためだけの理由で、店舗に相談に来たお客様の携帯電話を使って、過去に当事務所が完了させていたその方の相続登記業務の不動産に係る登記情報や登記事項証明書を、当然のごとく当事務所の負担で取得させた上で、提供(FAX等)することを要求・指図してくる金融機関(支店名や氏名すら名乗らない非礼な担当者)がありました。
守秘義務、根拠のない経費支出の防止及び下請法で禁止される行為の助長の防止の観点から、そのような指図には一切応じることはできません。
追記:最近も同じ金融機関の別支店から担当部署名も氏名も名乗らない職員から電話が入り、弁済済み債権の抵当権抹消のことについて、私の不手際を正そうとするような、或いは私を問い詰めようとするかのような、横柄で上から目線な態度で何かを指図しようとする電話がありました。私はその話が終わる前に食い気味に「その方からは当職は以前に相続登記(前述の相続登記とは別件)を受任して完了させただけで、抵当権抹消の依頼は受けていないし、関係書類も預かっていないので、抵当権関係について何かを言われることは一切ない。」と完全に抵当権抹消業務との関係を否定したところ、勘違いした?旨の説明や謝罪的な一言も一切なく、そそくさと電話を切られてしまいました。指図の内容は想定できていますが、ここでは記載しません。
