令和7年4月1日追記:令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。ただし、令和9年(2027年)4月1日以降に延長されるかどうかは決まっていませんし、どうなるか分かりませんので、ご留意ください。
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相続登記に係る登録免許税の特例措置が4月1日から延長・拡充されます。
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合の相続登記(亡くなった人名義にする相続登記)・・・該当する場合は免除
- 固定資産評価額が100万円以下の土地に係る相続登記・・・該当する場合は免除

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