いつもお世話になっております。ありがとうございます。

電話0944ー85ー0852
(土日祝を除く9:00~18:00)

メールでのお問い合わせ・ご依頼(24時間受付)

相続登記の登録免許税の免税措置について

令和7年4月1日追記:令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。ただし、令和9年(2027年)4月1日以降に延長されるかどうかは決まっていませんし、どうなるか分かりませんので、ご留意ください。

=========================================

相続登記に係る登録免許税の特例措置が4月1日から延長・拡充されます。

  1. 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合の相続登記(亡くなった人名義にする相続登記)・・・該当する場合は免除
  2. 固定資産評価額が100万円以下の土地に係る相続登記・・・該当する場合は免除

相続登記について登録免許税が免税される場合があります

当事務所の業務・お問い合わせ

相続登記(相続による不動産の名義変更)業務
相続登記(家、敷地、田、畑の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。

お問い合わせ・ご依頼用のメールフォーム

電話0944-85-0852

渡辺和也司法書士事務所LINE公式アカウント 友だち追加

タイトルとURLをコピーしました