財産分与とは
(令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)を基に解説しています。施行日は、令和8年4月1日です。)
財産分与とは、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。
改正された民法では、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例示されることになります。
(例示された考慮要素)
- 婚姻中に取得又は維持した財産の額
- 財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度(原則2分の1ずつ)
- 婚姻の期間
- 婚姻中の生活水準
- 婚姻中の協力及び扶助の状況
- 各自の年齢、心身の状況、職業、収入
また、これまで、この財産分与の請求をすることができる期間が、離婚後2年に制限されていましたが、今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。
改正民法(抜粋) 令和8年4月1日施行
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
財産分与に関する税務
詳細につきましては、税理士にご相談ください。
財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)
不動産を財産分与の対象とした場合は、財産分与を原因とする所有権移転登記を行います。
登記の原因日付は、
- 協議による場合は協議が成立した日
- 調停による場合は調停が成立した日
- 協議又は調停が離婚前に成立した場合は離婚の届出の日
となります。なお、財産分与の審判による場合は、当該審判の確定日です。
申請手続は、協議の場合は登記権利者・登記義務者の共同申請が必要ですが、調停又は審判の場合で調書又は審判書に登記申請の意思擬制の文言があるときは、登記権利者の単独申請が可能となります。
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