不動産(土地、建物)の名義(所有者)が変わった場合は、所有権移転(名義変更)の登記をします。
不動産登記のうち所有権移転などの権利の登記には、公法上の義務はありません(ただし、売主は買主に対する民法上の登記義務はあります。)が、不動産の所有権など登記できる権利を誰に対しても主張するためには、登記をしておく必要があります。
以下のような原因で所有者が変わった場合に、所有権移転登記(又は持分移転登記)を行います。
- 売買
- 交換(自分所有の不動産を別の人が所有する不動産と交換する)
- 代物弁済(金銭の代わりに不動産で弁済する)
- 共有物分割
- 持分放棄
- 時効取得
- 委任の終了(権利能力なき社団の代表者の交代、認可地縁団体への名義の変更)
- 会社分割
- 合併
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