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抵当権抹消登記の業務の受託について

抵当権(根抵当権を含む。)抹消登記業務につきまして、登記権利者(不動産の所有者)から依頼を受け依頼応諾義務が生じた場合でも、登記義務者(抵当権者)側(以下「金融機関」といいます。)に以下1. 2. のような事象が生じるケースが多くあります。

当事務所では、当該ケースに該当し、金融機関の担当者の対応が社会通念上許容される限度を超える場合には、それを正当な理由と判断し、受託することができない(業務を遂行することができない)業務と判断することがありますので、予めご了承ください。

  1. 司法書士には、本人確認及び登記申請の意思確認の義務があります。抵当権抹消登記の場合は、金融機関が共同申請の登記義務者になることがほとんですが、その金融機関の担当者が本人確認及び意思確認に応じない傾向にあります。あからさまに迷惑だからやめてくれとの態度をとられた経験も複数回あります。司法書士法の規定に基づく正式な本人確認作業は、まずは不可能です。
  2. 登記権利者と登記義務者の共同申請であるにもかかわらず、金融機関は、登記権利者に抵当権抹消登記に必要な書類を送付して終了という態度をとります(「後は勝手に自分で抹消しといてね」という意味です。)。金融機関発行の解除証書(弁済証書、放棄証書)及び委任状には、書類の日付や抵当権の表示、不動産の表示の記載がなかったり、白紙委任状のような不備書類を発行する商慣行を続けている金融機関もあります。登記権利者から依頼された司法書士は当該金融機関に連絡して了解をとった上(この了解をとる行為すら面倒くさがられます。)で、やむを得ず代行記入(又は追加印刷)せざるをえず、その発行書類には捨印がないために、もし記入ミス(印刷ミス)でもしようものなら、そもそもが金融機関の不備が原因であるにもかかわらず、当該金融機関に謝罪させられた上(確実に担当者から譴責されるでしょう。下手をすれば始末書や出禁処分?)、司法書士の費用負担で再発行を願い出なければならないという理不尽極まりないリスクがあります。また、絶対に再発行はしないという方針の金融機関(担当者)も実際に存在します。
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