住所等変更登記の義務化とは
令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときに、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
改正法施行日である令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和8年4月1日から2年以内(令和10年3月31日まで)に変更登記を申請する必要があります
過料について
正当な理由がないのに住所等変更登記の義務を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
法務局の登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)を行われることはなく、登記官が過料通知を行うのは、義務に違反した人に対して、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限られます。
登記官が申請の催告を行うきっかけ
- 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請をした場合において、申請情報の内容である所有権の登記名義人の住所等が登記記録と合致していなかったとき
- 住基ネットに対する照会により住所等に変更があったと認められた所有権の登記名義人が、職権による住所等変更登記をすることについての意思確認のための通知を受領したが、当該登記を拒否し、又は期限までに回答をしなかったとき
正当な理由とは
- 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
- 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
- 住所等変更登記の義務を負う人自身に重病等の事情がある場合
- 住所等変更登記の義務を負う人がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
- 住所等変更登記の義務を負う人が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事項に応じて「正当な理由」を判断することとされています。
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所有権登記名義人住所(又は氏名)変更登記の業務
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