所有権登記名義人住所変更登記

所有権登記名義人とは

登記記録(登記簿)の権利部(甲区)には所有権が登記されています。その「権利者その他の事項」欄に所有者(その不動産を所有している人)の住所と氏名が記載されており、ここに記載されている人(法人の場合もあります。)が所有権登記名義人です。

所有権登記名義人の住所変更登記が必要となる場面

引越しなどにより住所移転をして住民票を異動した場合は、この登記を申請することになります。

現在のところ、この所有権登記名義人住所変更登記は氏名変更登記とともに義務になっていませんので、多くの場合、不動産の売却による所有権移転登記やローンをした際の抵当権設定登記の段階になって前提登記として連件で申請することが多いと思われます。単独で申請するケースは、あまりないということです。

この住所変更の登記がなされていない(放置されている)問題は、社会問題である所有者不明土地の発生原因の一つになっていると言われています。

どうでもよい話になりますが、司法書士や法務局の職印など登記の専門家の間では、所有権登記義人住所更登記や所有権登記義人氏名更登記のことを「名変(めいへん)」と呼んでいます。いわゆる名義変更(所有権移転登記)のことではありません。この略称は、お客様の前では使用しないようにしています。

所有権登記名義人の住所等の変更登記の義務化

令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和3年4月28日に公布されました。この法律は所有者が分からない土地の問題を解消するためのもので、改正不動産登記法には、次のとおり、いわゆる「住所等の変更登記の義務化」の規定が盛り込まれています。

  • 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所について変更の登記を申請しなければならない。
  • 申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処する。

この民法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和5年4月1日(相続登記の申請の義務化関係の改正については令和6年4月1日、住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。

料金

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