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料金・費用

  • 主な業務のみを掲示しています。
  • 消費税込の表示になっています(登録免許税・市町村役場の実費には消費税はかかりません。)。
  • 郵送手数料(定額小為替料金・戸籍の郵送請求・遠方の登記所への添付書類提出/実費相当額/請求は報酬区分)その他の付随費用が発生する場合があります。

不動産登記

相続登記(相続による不動産の名義変更)

  • 本表には、「相続人による所有権保存登記」(申請義務対象外)が含まれています。
  • ご依頼いただいた相続登記のうち、旧民法の遺産相続や数次相続、複数の相続人が別々の不動産を取得するケース、複数の登記所に申請するケースなどを除いたシンプルなものの場合、これまでの登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)を含む登記費用は、少額土地の登録免許税非課税制度の影響もあり、平均で99,000円ほどとなっています。
  • 緑色の箇所は、当事務所内におけるお得だと考えられる事項です(他所と比較するものではありません。)。
業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

  • 被相続人1人
  • 相続人3人まで
  • 不動産取得者1人
  • 不動産2個まで
  • 登記所1か所
  • 申請情報1件
66,000円

(税抜 60,000円)

  • ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張(業務地域内なら何度でも)
  • 相続相談
  • 提供を受けた書類の確認
  • 不動産調査
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議証明書の作成(不動産の取得のみの内容)
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
  • 登記完了書類・相続関係書類の製本
  • 本業務対象不動産に関するレポート(関連事項がある場合)
登記情報調査
  • 全部事項 1件385円
  • 地図 1件418円
  • 所有者事項 1件165円
登記情報提供サービスによる
個数加算 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円 敷地権も1個として加算
相続人加算 法定相続人が3人を超える場合・・・4人目以降1人につき2,200円 特定財産承継遺言の場合、調停調書・審判書がある場合は、不動産取得者のみ
共有加算 共有取得の場合・・・共有者2人目以降1人につき5,500円
法定相続等減額 △ 11,000円 法定相続分による場合、特定財産承継遺言の場合、調停調書・審判書・税理士作成の遺産分割協議書(登記申請に利用可能なものに限る。)がある場合
数次相続加算 被相続人2人目以降1人につき11,000円 中間の相続人が1人で1件の申請で登記が可能な場合
兄弟姉妹相続人加算 11,000円 直系卑属・直系尊属がなく、配偶者以外の相続人が兄弟姉妹である場合
各別取得加算 申請2件目以降1件につき39,600円 被相続人1人の相続につき2人以上の相続人が別々の不動産を取得する場合
複数管轄申請加算 被相続人1人の相続につき1人の相続人が別の管轄の不動産を取得する場合
高難度事案加算 16,500円~ 例:

  • 旧民法の「遺産相続」
  • 面識等のない相続人の存在が判明した場合
  • 被相続人、子、子の配偶者の順に死亡し、子夫婦に子がいない場合(子の配偶者側の親族に相続が波及した場合)
  • その他
決定内容を詳しくお聴きした上で、個別具体的な文案を検討する必要のある遺産分割協議書の作成 33,000円~
  • ご依頼があった場合
  • 特に申出があり、相続税申告を必要としない相続である場合に限ります。
  • 当事務所からはご提案はしません。
戸籍等の取得
  • 各市町村の1通目2,200円
  • 各庁2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合(住民票の除票及び名寄帳は、常に当事務所で取得します。)
  • 登録免許税・・・固定資産税評価額の4/1000例:評価額1,000万円の場合40,000円) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。 
  • 登録免許税の減免措置は こちら
  • 見積書のご説明は こちら

法定相続の相続登記後にする遺産分割による所有権更正登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

  • 被相続人1人
  • 相続人3人まで
  • 不動産取得者1人
  • 不動産2個まで
  • 登記所1か所
  • 申請情報1件
33,000円
  • ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 遺産分割協議証明書の作成(不動産の取得のみの内容)
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
登記情報調査 全部事項 1件385円 登記情報提供サービスによる
個数加算 不動産の個数が2個を超える場合・・・3個目以降1個につき1,650円 敷地権も1個として加算
相続人加算 法定相続人が3人を超える場合・・・4人目以降1人につき2,200円
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円 ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

所有権移転登記(遺贈、死因贈与)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

55,000円

  • 自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 遺言内容等の確認
  • 不動産調査(不動産が特定されていない場合)
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
  • 登記完了書類・相続関係書類の製本
登記情報調査
  • 全部事項 1件385円
  • 地図 1件418円
  • 所有者事項 1件165円
登記情報提供サービスによる
個数加算(不動産) 不動産の個数が1個を超える場合・・・2個目以降1個につき1,650円 敷地権も1個として加算
遺言執行者不存在加算 11,000円 受遺者が相続人ではなく、遺言執行者が指定されていない場合
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
受遺者が相続人の場合で、ご依頼があったとき(住民票の除票及び名寄帳は、常に当事務所で取得します。)
前提としての所有権保存登記 27,500円 登記記録に甲区がない場合
登録免許税

  • 【受遺者が相続人以外の場合、死因贈与の場合】・・・固定資産税評価額の20/1000例:評価額1,000万円の場合200,000円) 
  • 受遺者が相続人の場合】・・・固定資産税評価額の4/1000例:評価額1,000万円の場合40,000円) 
  • 所有権保存登記の登録免許税・・・固定資産税評価額の4/1000 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

所有権移転登記(贈与、寄付、財産分与、交換 、委任の終了)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 49,500円
  • ご自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 提供を受けた書類の確認
  • 登記原因証明情報の作成
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
登記情報調査 全部事項 1件385円 登記情報提供サービスによる
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・2個目以降1個につき1,650円 敷地権も1個として加算
前提としての所有権保存登記 27,500円 登記記録に甲区がない場合
  • 登録免許税・・・固定資産税評価額の20/1000例:評価額1,000万円の場合200,000円)
  • 所有権保存登記の登録免許税・・・固定資産税評価額の4/1000 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

配偶者居住権設定登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 55,000円
  • 自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 提供を受けた書類の確認
  • 登記原因証明情報の作成
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
登記情報調査 全部事項 1件385円 登記情報提供サービスによる
登録免許税・・・固定資産税評価額の2/1000例:評価額1,000万円の場合20,000円) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

住所(又は氏名)変更登記

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 16,500円(住所・氏名同時の場合は、24,750円
  • 自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 原本証明・原本還付手続
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収(法務局)
登記情報調査 全部事項 1件385円 登記情報提供サービスによる
個数加算 不動産の個数が1個を超える場合・・・2個目以降1個につき1,100円 敷地権も1個として加算
共有加算 共有者2人目以降1人につき5,500円 共有者が同一日付、同一原因、同一履歴で、同一住所に移転した場合(一申請情報申請が可能なケース)
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円 ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

抵当権抹消登記(住宅等ローンの近時の完済によるもの)

業務 報酬(税込) 内容等
基本報酬

  • 抵当権又は根抵当権1件
13,200円
  • 登記申請代理
  • 書類の提出・回収
  • ご自宅への郵送

※原則として、金融機関から不備のない抹消手続書類を受領した後(紛失した場合は再交付を受けた後)に、ご依頼願います。

登記情報調査 全部事項 1件385円 登記情報提供サービスによる
金融機関加算 5,500円~ 金融機関との調整等が必要となる場合
個数加算(不動産) 不動産の個数が1個を超える場合・・・1個につき1,100円 敷地権も1個として加算
件数加算(抵当権) 抵当権の件数が1件を超える場合・・・1件につき7,700円 一申請情報で一括抹消できる場合
登録免許税・・・不動産1個につき1,000円(20個を超える場合は20,000円) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

相続手続(登記以外)・遺言

法定相続情報一覧図

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

  • 相続人3人まで
16,500円
  • 自宅等への相談、打ち合わせ、書類の授受等のための出張
  • 提供を受けた書類の確認
  • 相続人調査
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 法定相続情報一覧図の保管及び交付申出書の作成
  • 原本証明・原本還付手続
  • 申出代理
  • 受け取り(法務局)
  • 相続関係書類の製本
相続人加算 相続人4人目以降1人につき2,200円
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
常に当事務所で取得させていただきます。

預貯金口座の相続手続(解約・払い戻し)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 金融機関1行につき33,000円 残高証明書、取引明細書の請求は、含んでおりません。
総額加算 払い戻した預貯金の合計額が1,000万円超の場合・・・1,000万円までごとに5,500円
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
常に当事務所で取得させていただきます。
各行が規定している手数料(実費相当額、請求は報酬区分) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

公正証書遺言作成支援

(1)司法書士報酬

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 88,000円〜
  • 事前の遺言相談
  • ご自宅等への出張(遺言内容ヒアリング及び校閲のための計2回分)
  • 提供を受けた書類の確認
  • 原案作成
  • 公証役場との事前調整
  • 作成日当日の公証役場での案内、公証人への取り次ぎ
証人立会(1人) 11,000円 証人は2人必要です。うち1人は当事務所司法書士が務めることができます。
登記情報調査 全部事項 1件385円 登記情報提供サービスによる
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合
遺言内容ヒアリング及び校閲のための出張の日当 半日5,500円 2回分までは基本料金に含まれています。

(2)公証人手数料(日本公証人連合会HPより抜粋) ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

  1.    手数料算出の基準
    まず、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、その手数料が定められています。

    (公証人手数料令第9条別表)

    目的の価額 手数料
    50万円以下 3000円
    50万円を超え100万円以下 5000円
    100万円を超え200万円以下 7000円
    200万円を超え500万円以下 13000円
    500万円を超え1000万円以下 20000円
    1000万円を超え3000万円以下 26000円
    3000万円を超え5000万円以下 33000円
    5000万円を超え1億円以下 49000円
    1億円を超え3億円以下 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額
    3億円を超え10億円以下 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
    10億円を超える場合 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額
  2.    具体的な手数料算出の留意点
    上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。

    1.    財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
    2.    全体の財産が1億円以下のときは、上記1.によって算出された手数料額に、1万3000円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
    3.    また、公正証書原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超える場合には、超える1枚当たり300円の手数料が加算されます。
    4.    さらに、遺言公正証書の原本は公証人が保管するため、遺言者には、公正証書の内容を記録・記載して、その内容が公正証書の記録内容と同一であることの証明を付した電子データ又は書面(従来の正本に相当するもの)および公正証書の内容を記録・記載した電子データ又は書面(従来の謄本に相当するもの)を作成して交付することになりますので、その手数料が必要になります。
      この従来の正本に相当するもの及び謄本に相当するものを電子データで発行する場合の手数料は、各1通当たり2500円となります。
      また、これを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数に1枚当たり300円を乗じた額となります。
    5.    遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記1.によって算出された手数料額に、50%加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当(1日2万円。ただし4時間以内の場合1万円)と、現地までの交通費が掛かります。
    6.    遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。それらの問題については、それぞれの公証役場にお尋ねください。

自筆証書遺言書保管(法務局)

業務 報酬(税込 内容等
遺言書の保管申請書の作成・申請予約 16,500円 遺言書の作成支援、内容確認、有効性の判断は含んでおりません。
収入印紙・・・3,900円 ←司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

家庭裁判所の手続(裁判所提出書類作成業務)

相続放棄

  • ⚠️ 受託に関していくつか要件がありますので、こちら のページの『【重要】当事務所の「相続放棄申述書」作成業務のご依頼にあたっての注意点』を必ずよくお読みになり、十分にご理解いただいた上でご依頼いただきますようお願いいたします。特に該当箇所の赤字部分は、本業務の報酬が安いことの理由にもなっております。
  • ⚠️ 自己のために相続の開始があったことを知った時(相続人ごとに異なる場合があります。)から3ヶ月の期限(熟慮期間といいます。この期間内の申立てにより熟慮期間を伸長することができます。)がありますので、必ず事前に、かつ、余裕を持って早めにご依頼ください。
業務 報酬(税込) 内容等
基本報酬 22,000円
  • ご自宅等への出張
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所への書類提出

※財産調査は含まれておりません。原則として、行いません

※一般的な注意事項の説明はしますが、個別具体的なご質問や法律相談はお受けすることができません。

1人の被相続人についての同順位2人以上の同時放棄の場合の加算 2人目以降1人につき13,200円
特別加算 11,000円~
  • 熟慮期間が経過し、上申書の作成が必要なケース
相続放棄申述受理証明書の交付請求 5,500円 ご依頼があった場合
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合
  • 申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 
  • 家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) 
  • 相続放棄申述受理証明書の交付請求・・・1通につき収入印紙150円分、返信郵便料110円切手 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

遺言書の検認

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬

  • 相続人3人まで
33,000円
  • ご自宅等への出張
  • 遺言書の検認の申立書及び当事者目録の作成
  • 家庭裁判所への書類提出
相続人加算 相続人4人目以降1人につき2,200円
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合
  • 申立費用・・・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 
  • 家庭裁判所の連絡用の郵便料金110円切手×相続人の人数+2枚(管内支部を含む福岡家庭裁判所) 
  • 検認済証明書の請求費用・・・1通につき収入印紙150円分(検認期日当日) 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

特別代理人の選任(親と子の利益相反)

業務 報酬(税込 内容等
基本報酬 33,000円
  • ご自宅等への出張
  • 特別代理人選任の申立書・申立書附票等の作成
  • 家庭裁判所への書類提出
1人の被相続人についての2人以上の同時申立て場合の加算 子2人目以降1人につき19,800円
遺産分割協議書の作成 33,000円~ ご依頼があり、相続税申告を必要としない相続の場合に限ります。
戸籍等の取得
  • 市町村1か所・1回につき2,200円
  • 各2通目以降は1通につき220円
ご依頼があった場合
  • 申立費用・・・1人につき収入印紙800円分 
  • 家庭裁判所の連絡用の郵便料金分の切手(券種指定あり) 
  • 通常は利益相反しないおじ・おば、祖父母等の親族を特別代理人候補者として申立てをすることが多いですが、ケースによっては弁護士や司法書士等の専門家が選任されることがあります。その場合の報酬として予納金・・・約10万円〜 

※は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

不動産の登記事項証明書の取得

業務 報酬(税込 実費
登記事項証明書の取得
  • 1通目1,100円(登記業務内において取得の申出があった場合は、1通目550円
  • 2通目以降は1通につき220円
  • 閉鎖登記簿謄本(紙)は1通目2,000円
  • オンライン請求・窓口交付の手数料・・・1通490円 ※法務局の窓口で請求・取得すると1通600円です。
  • 閉鎖登記簿謄本(紙)・・・1通600円

戸籍その他の証明書類の実費

  • 現在戸籍謄本・抄本・・・1通450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本・・・1通750円
  • 住民票・除票の写し・・・1通300円(参考:柳川市)
  • 戸籍の附票・除附票・原附票の写し・・・1通300円(参考:柳川市)
  • 名寄帳(固定資産課税台帳)の写し・・・1枚300円(参考:柳川市)

以上は、司法書士に依頼せずに全部ご自身で手続をする場合でも必要となる費用です。

※印鑑登録証明書の代行取得は行いません。印鑑登録カードやマイナンバーカードのお預かり自体ができません。

登録免許税について

見積書・請求書・領収書に記載されている登録免許税は、司法書士の報酬(料金)ではありません。立て替えて、又はお預かりして納税を代行しております。〈参考

No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

お問い合わせ

お問い合わせ・ご依頼用メールフォーム
電話0944-85-0852

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