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戸籍の広域交付の制度

法務省の広報の丸投げ投稿で申し訳ありません。

司法書士は、この制度を利用することができず(弁護士を含むその他の士業や親族代理人も同様です。)、業務として経験することができませんので、確定的なアドバイスができないのが痛いところです。

相続登記等のご依頼の際に「やっぱり面倒なことには変わりないよね」というご依頼者様も多くいらっしゃると思います。従来どおり、戸籍取得依頼も併せてお受けしておりますのご安心を!

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

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