「遺産分割」とは物(ぶつ)を物理的に分割したり、金銭などを必ず法定相続分に応じて分け合うことではありません。遺産を全く取得しない相続人がいても「遺産分割」といいます。以下の全部が「遺産分割」です。
- 10,000万円を相続人A・Bが各500万円ずつ分けること
- 10,000万円を相続人Aが100万円、Bが900万円で分けること
- 現金をAが相続、株式をBが相続すること
- 甲不動産をAが相続、乙不動産をBが相続すること
- 1つの土地を2筆に分筆して相続人A・Bで分け合うこと
- 甲不動産、乙不動産、丙不動産の全部を相続人A・B・CのうちAだけが相続すること(B・Cは何も相続しません。この場合の状態のことをB・Cによる相続放棄とはいいません。)
- 1つしかない不動産を相続人Aが相続し、相続人Bには、Aの固有財産からその分の代償金を支払うこと(代償分割)
- 不動産を売却して、売却した代金を相続人A・Bで分け合うこと(換価分割)

