離婚調停があれば、財産分与による不動産の所有権の取得者は、単独で(義務者の関与を要せず)所有権移転登記を申請することができます。
離婚による財産分与の登記については以下を参考にしてください。

ここで問題となるのが、離婚の場合は相手の住所が変わっていることが多く、住所が分からない(教えてもらえない)という場合があることです。所有権登記名義人(不動産の所有者)の住所が変わっているときは、原則として、その所有権移転登記名義人が住所変更登記を先に申請してくれないと所有権移転登記の申請をすることができません。
所有権利登記名義人の登記記録上の住所と今回申請しようとしている所有権移転登記の義務者の住民票上の住所が異なっていると、事実上は同一人であったとしても、不動産登記法では(住所・氏名で当事者を特定するため)同一人と見做せずに却下事由になってしまいます。
自分達だけでの話し合いが困難になったことにより、せっかく費用と時間をかけて離婚調停を申し立てて解決し、不動産の財産分与を受けることになったにもかかわらず、このままでは結局所有権登記名義人(不動産の所有者)である離婚相手の協力を要することになりそうであり、登記が受けられずに無意味に感じられます。
その場合は、財産分与を原因とする所有権移転登記を前提として、債権者代位権を使って義務者に代位し、権利者が単独で住所変更登記の申請をすることができます。
その際に、登記原因証明情報として相手の住民票の写しが必要になりますが、第三者請求として、以前の分かっている住所地の市役所で「住民票の除票の写し」を取得するか、本籍地の市役所で「戸籍の付票の写し」を取得することで、現在の住所地が判明して必要となる「住民票の写し」を取得することが可能になります。
(申請書・前後省略)
変更後の事項 A市B町C1番地
被代位者 A市B町C1番地 甲山一郎
代位者 D市E町F2番地 乙田花子
代位原因 令和○年○月○日財産分与による所有権移転登記請求権
添付情報 登記原因証明情報(住民票の写し) 代位原因証明情報(調停調書謄本)
