離婚による財産分与の登記(不動産の名義変更)

財産分与とは

財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。

財産分与には、

  1. 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
  2. 離婚後の生活保障
  3. 離婚の原因を作ったことへの損害賠償

の性質があると解されており、特に1.が基本であると考えられています。

財産分与の額は、夫婦の財産の清算を基本として、上記2.と3.の要素も考慮しながら、まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。当事者間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。

共有名義だけでなく、夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば財産分与の対象となります。例えば、婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても、妻が家事等を分担して夫を支えていたときは、その土地建物は実質的には夫婦の財産といえると考えられます。

財産分与をする時期は、離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与してもよいですし、離婚をしてから分与を請求することもできます。ただし、離婚から2年が経過すると家庭裁判所に申立てをすることができなくなります。

民法(抜粋)

(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)

不動産を財産分与の対象とした場合は、財産分与を原因とする所有権移転登記を行います。

登記の原因日付は、

  • 協議による場合は協議が成立した日
  • 調停による場合は調停が成立した日
  • 協議又は調停が離婚前に成立した場合は離婚の届出の日

となります。なお、財産分与の審判による場合は、当該審判の確定日です。

申請手続は、協議の場合は共同申請、調停又は審判の場合は登記権利者の単独申請によります。

料金

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当事務所では、この財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)の業務を行っております。お気軽にご相談ください。

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