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民法・不動産登記法等の改正

民法・不動産登記法等の改正

住所等変更登記の申請の義務化が始まります

住所等変更登記の義務化とは令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときに、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。...
民法・不動産登記法等の改正

不動産の移転登記時に国籍を把握する改正不動産登記規則の施行の目処は令和8年度(令和7年12月16日法務大臣閣議後記者会見)

なお、国籍は申請情報ではあるが、法務局の内部情報とし、登記記録として公示はされない見込み。
民法・不動産登記法等の改正

検索用情報の申出(職権による住所等変更登記の制度関係)

(外国人の場合など、一部詳細を省略しています。)令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。また、この義務の負担軽減のため、所有者自ら変更登記の申請をしなくても、登記官が住基...
民法・不動産登記法等の改正

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)

以下は、令和5年3月30日付け法務省民二第538号民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)」の主要部分の抜粋・要約です。相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記手続の簡...
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