寄与分と特別受益

寄与分について教えてください

共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与した人がいる場合、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に共同相続人の協議で定めたその人の寄与分を控除したものを相続財産とみなして、その相続財産で算定した法定相続分又は遺言による指定相続分に寄与分を加えたものをもってその人の相続分(具体的相続分)とする制度です(民法第904条の2第1項)。

上記の特別の寄与をした人を寄与者といいます。

寄与者の具体的相続分を計算式にすると、以下のとおりとなります。

具体的相続分 = (相続開始時の財産 - 寄与分) ✕ 相続分率 + 寄与分

寄与分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から遺贈を控除した残額を超えることはできません(民法第904条の2第3項)。

特別受益について教えてください

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に婚姻や養子縁組のため又は生計の資本として贈与を受けていた人がいる場合、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、その相続財産で算定した法定相続分又は遺言による指定相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその人の相続分(具体的相続分)とする制度です(民法第903条第1項)。

上記の遺贈又は贈与を特別受益、遺贈又は贈与を受けた人を特別受益者といいます。

特別受益者の具体的相続分を計算式にすると、以下のとおりとなります。

具体的相続分 = (相続開始時の財産 + 贈与) ✕ 相続分率 - (遺贈 + 贈与)

遺贈+贈与の価額が、(相続開始時の財産+贈与)✕相続分率の価額と同額かそれを超えている場合は、具体的相続分はないということになります(民法第903条第2項)。ただし、超えていてもその分を他の共同相続人に対して支払う必要まではありません。

補足

特別受益を考慮して相続分を算定することを「持ち戻し」といいますが、被相続人が遺言や生前行為でこの持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合には、その意思表示に従うことになります(民法第903条第3項)。

なお、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して、その居住用建物又はその敷地について遺贈又は贈与したときは、その遺贈又は贈与についての持ち戻しの免除の意思表示をしたものと推定されます(民法第903条第4項)。