死亡届の知識

死亡届のことについて教えてください

届出義務者

(戸籍法第87条第1項)

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記に優先順位があるわけではありません。

また、届出義務はありませんが、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、届出をすることができます(戸籍法第87条第2項)。

ちなみに、死後事務委任契約の受任者のみの立場では、届出をすることはできません。

なお、公立病院や刑事施設などの公設所で死亡した場合で、届出義務者が届出をすることができないときは、その公設所の長又は管理人が届出をしなければならないことになっています(戸籍法第93条、第56条)。

死亡者が本籍不明又は身元不明の場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならないことになっています(戸籍法第92条)。

届出先

以下の市区町村の戸籍の窓口です。

  • 死亡した人の本籍地(戸籍法第25条第1項)
  • 届出人の所在地(戸籍法第25条第1項)
  • 死亡地(戸籍法第88条第1項)

期間

届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から3か月以内)(戸籍法第86条第1項)

必要なもの

死亡届書(医師による死亡診断書又は死体検案書付き、戸籍法第86条第2項) 、届出人の印鑑、埋火葬許可申請書

→ 埋火葬認可証(埋火葬許可申請書は死亡届と同時に提出します。)が交付されます。